医療保険で用いられる診療報酬の点数制とその仕組みとは

920022

 

診療報酬の計算には点数制が導入されています。診療報酬は、私達が病気やケガをした時に病院で治療を受け窓口で医療費を支払う事です。

しかし、その内容や仕組みについて知らない人も多いでしょう。今回は、医療保険で用いられる診療報酬の点数制とその仕組みについてご紹介します。

 

目次

1.診療報酬と点数制について

2.診療報酬点数表の種類とは

3.診療報酬点数とは

4.まとめ

 

1.診療報酬と点数制について

診療報酬は医療費負担を計算する元になるものになります。これはそれぞれ点数によって決められています。診療報酬を決める制度を診療報酬制度と言い中央社会保険医療協議会が2年に一度改定を行っています。
診療報酬は点数制になっており、1点が10円で計算されます。項目ごとにかかった点数などについては診療明細書に記載されておりこれで確認する事ができます。

 

2.診療報酬点数表の種類とは

診療報酬点数表は「医科」、「歯科」、「調剤」の3種類から構成されています。
それぞれの初診料、入院基本料、検査料、など多くの種類があり合計で4,000種類以上にもなります。
診療報酬の基本は初診料、再診料、入院基本料などの基本診療料と検査、投薬、注射、点滴処置、手術、麻酔などの特掲診療費という項目から構成されています。
この他にも加算と言われる時間外診療費や休日診療費、6歳未満の初診や再診料などがあります。

 

3.診療報酬点数とは

診療報酬の点数は、初診282点、再診料72点、1日当たりの入院基本料1591点~960点(医療機関の医療技術病棟の人員配置などによる)となっています。
例えば患者7人に対して看護士1人で看る病院もあれば患者15人に対して1人の看護師が看る場合もあります。手厚い看護体制の病院ほど入院基本料は高くなり自己負担額も多くなります。
初診料についてみてみると1点10円で計算されますので2820円となります。この中から自己負担割合(1~3割)に応じた診療法主を計算して病院の窓口で支払う事になります。

 

4.まとめ

今回は、医療保険で用いられる診療報酬の点数制とその仕組みについてご紹介しました。診療報酬は交通事故に遭って自賠責保険を使って保険金の請求をする時や子供がけがをして保険を使う場合などは診療報酬明細が必要になります。
このような時に手元に診療報酬明細書がない場合は発行手数料として500円~数千円かかりますので覚えておくのがよいでしょう。

 

関連記事

ページ上部へ戻る