もしものときの年金の納付猶予の制度について理解しましょう!

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年金の納付猶予の制度を知っているでしょうか。国民年金は原則、20歳から64歳までの間、毎月納め続けなくてはなりません。しかしながら、どうしてもそれが難しい場合には、納付を待ってもらう事が可能です。これを年金の納付猶予と言います。今回は、もしものときの年金の納付猶予の制度についてご紹介します。

 

目次

1.納付猶予には手続きが必要になる

2.本人確認書類は様々

3.納付猶予を受けられる条件とは

4.まとめ

 

1.納付猶予には手続きが必要になる

国民年金を納付猶予してもらうには、担当窓口へ「納付猶予申請書」を提出する必要があります。納付猶予申請書の提出先となる窓口は、お住まいの市区役所(又は町村役場)の国民年金担当窓口、又はお住まいの地域を管轄する年金事務所です。尚、年金事務所では郵送でも受け付けています。納付猶予の申請の際に必要となる書類は次にご紹介します。

 

2.本人確認書類は様々

国民年金を納付猶予には本人確認書類が必要になります。その際、個人によって提出する書類が異なりますので注意が必要です。

1つの書類で本人確認が可能な書類としては、「マイナンバーカード」、「運転免許証、又は都道府県公安委員会が発行する運転経歴証明書」、「住民基本台帳カード(写真付き)」、「旅券(有効期限内のパスポート)」、「在留カード又は特別永住者証明書」、「身体障害者手帳、又は療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳」といったものがあります。他には、「国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)」、「船員手帳」、「海技免状」、「小型船舶操縦免許証」、「猟銃・空気銃所持免許証」、「宅地建物取引士証」、「電気工事士免状」、「無線従事者免許証」、「認定電気工事従事者認定証」、「特殊電気工事従事者認定証」、「耐空検査員の証」「航空従事者技能証明書」、「運航管理者技能検定合格証明書」「動力車操縦者運転免許証」、「教習資格認定証」、「警備員に関する検定の合格証」、「戦傷病者手帳」も対象になります。

2つ以上の提示で本人確認が可能な書類としては、「被保険者証(国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療、船員保険、介護保険、共済組合)」、「児童扶養手当証書、特別児童手当証書」、「公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書」、「基礎年金番号通知書、または年金手帳」、「改定通知書(年金機構が交付した通知書)」、「住民基本台帳カード(写真の付いていないもの)」、「印鑑登録証明書」、「学生証(写真付き)」、「国、又は地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真付き)」、「国、又は地方公共団体が発行した資格証明書(写真付きで且つ国、又は地方公共団体または法人が発行した身分証明書を除く)」などが対象になります。また、その他の必要書類、上記以外で必要となる添付書類は、窓口で貰える申請書本人控の裏面に記載してある「2.添付書類について」をご覧下さい。

 

3.納付猶予を受けられる条件とは

国民年金の保険料納付猶予を受けるには2つの条件があります。

1つ目は、20歳以上50歳未満であることです。
2つ目は、本人及び、配偶者の前年の所得が一定額以下であることです。ここで指す一定額とは、扶養親族無しの場合で57万円、扶養親族1名の場合92万円になります。

 

4.まとめ

今回は、もしものときの年金の納付猶予の制度についてご紹介しました納付猶予制度について適切に理解した上でお住まいの市区役所(又は町村役場)の国民年金担当窓口、又はお住まいの地域を管轄する年金事務所でご相談の上、活用できると良いですね。

 

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