学資保険の受取人は誰に設定すべき?受取人と税金の関係

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学資保険は将来の子供の教育費として加入するものですが、その時に満期時に学資保険を受取る際、受取人を誰にするかで掛かる税金は大きく変わります。受取人と税金の関係について、詳しくみてみましょう。

【受取時にかかる税金】
学資保険が満期になった時に、受取人を誰にするかによって課税される税金が異なります。
それぞれの場合をみてみましょう。

・所得税になる場合
受取人が契約者の場合は、祝い金や満期金を受取った場合、これが一時所得にあたり所得税が課せられます。
所得税の計算は、総収入金額―収入を得る為に支払った保険料総額―控除額(50万円)
これに2分の1をかけた金額が、課税対象額になります。

・贈与税になる場合
契約者以外が受取人の場合、受取時には贈与税が課せられます。その場合の計算は下記のようになります。
贈与税の基礎控除が110万円ありますので、ほかに贈与がない場合は満期金から110万円を引いた金額に税率10%を掛けたものが贈与税になります。
もし、300万円の満期金を受取った場合、受取人が違うだけで約19万円もの差がでることになります。

【受取名義人の変更】
このように、学資保険の受取人が贈与税になる契約にしている場合は、速やかに名義を変更した方がよいでしょう。
受取人の変更をするには、下記のような書類が必要になります。
・保険証券
・身分証明書
・戸籍謄本
・新しい名義人の口座情報
・印鑑
・学資保険任意継承申込み書(旧契約者の署名、捺印が押されたもの)
名義変更をする際には、主にこのようなものが必要になりますが必要書類は、保険会社によって異なりますので変更する場合は、事前に確認しておく必要があります。

【離婚した場合は要注意】
もしも、離婚して受取人が変更になる場合は、早目に保険会社に連絡をしましょう。例えば、受取人を父親にしておいた場合、離婚して奥様が親権を持ち子供を引き取ったら、将来の子供の教育費として受取人の変更をしておかなければなりません。
もしも、受取人の変更をしていなかった場合、学資保険の満期金を受取れなくなる可能性がありますので注意しましょう。

【まとめ】
学資保険は、満期時に多くの金額を受取ることができるため家計の助けになります。しかし、受取人によっては、課せられる税金が異なります。また、離婚をした場合には親権を持つ人が受取人になるように早めに名義変更をしておきましょう。
基本的には、契約者と受取人を同一人物にしておくとよいでしょう。

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