学資保険と税金について

kangoIMGL7852_TP_V

はじめに

学資保険とは、教育資金のための貯蓄型保険です。
お子さまの入学時や進学時の祝金・満期保険金を受け取ることができます。

万が一、契約期間中契約者である親が死亡した場合でも、それ以降の保険料の支払いが免除され、祝い金や満期保険金が受け取れます。
学資保険では200~300万円など、多額のお金を受け取ることになるので
「学資保険って、税金はかからないの?」
と心配になる方も多いと思います。

基本的には税金がかかることはないのですが「受け取り方をどうするか?」などによっては税金がかかってしまう場合もありますので注意が必要です。
ここでは、学資保険と税金について解説していきます。

学資保険の必要性

教育費の相場をみてみると幼稚園入園から高校卒業までは公立で約600万円、私立で約1700万円かかります。
さらにそこに学習費の内訳では授業料以外に、学習塾や部活動等の費用がかかってきます。
また、大学生まで進学させると4年間の在学中の授業料は200~1000万円以上にもなります。一人暮らしの場合は、仕送りなどの費用も加わると想定できるでしょう。

学資保険は貯蓄性にすぐれた商品であるため、既存の貯金と併用するなどして加入検討してみるとよいでしょう。

受け取った学資保険

まず、学資保険で祝金などを受け取ったとき、これが一時所得とみなされ所得税がかかるケースがあります。
「今まで払ってきた保険料を満期でまとめてもらっているのに税金がかかるなんておかしい!」
と、思うかもしれません。
しかし学資保険は保険会社により運用されていて、その「運用で得たもうけ」の部分が50万円以上となる(一時所得控除額を超える)と所得税がかかってきます。
加えて、学資保険を途中解約した場合の解約返戻金も一時所得とみなされます。

また、保険料支払いをしている人と受取人が別になると贈与税がかかります。
多くの場合、親が保険料を払い、子供が受け取る形となっていますので、注意したいケースです。
ここではもらう金額が、1年で110万円以上になると贈与税の対象になります。

支払った学資保険料は控除対象

上記まではもらえる学資保険金にかかる税金の話でしたが、今度は節税の面も見ていきましょう。
学資保険は生命保険の一種ですので、年末調整・確定申告で「生命保険料控除」が適用され、所得税を軽くすることができます。
平成24年以降加入なら控除額は最大で所得税40000円、住民税2800円となっています。

まとめ

現在は少子化が大きな社会問題です。一人っ子の増加など、以前よりは1家庭当たりのお子さんの数も減っています。
しかし、お子さんの成長とともにかかる、いわゆる教育費は依然として多額です。
お子さんの将来のために、貯蓄とともに学資保険の加入も検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事

ページ上部へ戻る