学資保険にかかってくる税金について~年金方式の場合は注意が必要?~

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はじめに

子供が生まれたとき、最初に気になるのが学資金ではないでしょうか?
今日では一人っ子も増えているので、なるべく子供の望む勉強をさせてあげたいですよね。
そういった親にうってつけなのが学資保険。
今回はその学資保険にかかってくる税金について考えてみましょう。

パターン別にみる課税の種類

学資保険の場合、契約者と受取人を別に(子供や他の人を受取人にするようなケース)すると、贈与税が課税されることとなります。
そのため契約者と受取人は同一(一般的には両親)にしておくというパターンが多いかと思います。
その場合でも、保険金の受け取り方によってかかってくる税金が異なります。
以下にパターン別で見てみましょう。

一括で受け取る場合

あらかじめ決めた時期に満期金(祝金)を一括で受け取る場合、一時所得として税金(所得税)が課せられることになります。
一時所得については
「収入額=満期金(祝金)」-「その収入を得るために支出した額=支払い保険料の総額」+「特別控除額(50万円)」
に関して税金がかかってきます。

ですから、学資保険の満期金の場合は返戻率が相当高く、かつ支払い保険料の総額がよほど高額になるようなケースでない限り、一時所得として課税されるケースは少ないと言えるでしょう。

年金方式の場合

何年かに分けて年金方式で学資年金を受け取る場合は、雑所得とみなされます。
このとき、
「収入額=その年に受け取る学資年金の額」-「必要経費」
に関して税金がかかります。
ちなみに「必要経費」は
「(支払い保険料の総額)÷(学資年金の総額)」×「その年に受け取る学資年金の額」
となります

例えば、その年に受け取る学資年金が100万円、支払い保険料の総額が370万円、学資年金の総額が400万円とします。
そうすると
100万円-(370万円÷400万円)×100万円=7万5千円
が課税対象額ということになります。

年金方式の場合サラリーマンなら非課税?

年金方式の場合、特別控除額はありませんので、上の例であれば7万5千円が課税対象額となるのですが、税金がかからないケースがあります。
具体的に見ていきましょう。
給与所得を受けている人で、給与所得あるいは退職所得「以外」の所得が20万円以下の場合、確定申告を行う必要がないということになっています。
そのため、サラリーマンのような給与所得を得ている人は、他に副業などによる収入がない限りは、先ほどの例のようなケースでは非課税になるというわけです。

最後に

年金方式の場合、給与所得者なら即非課税になるということではありません。
給与所得が2000万円を超えるようなケースや、給与所得や退職所得以外が20万円を超えるようなケース(あまりないとは思いますが学資年金の雑所得が20万円超となるケースも)では、確定申告を行う必要があります。
また、自営業者の場合も当然のことながら確定申告が必要となります。
そのようなケースでは、学資年金の雑所得に対して税金がかかってくることになりますので、年金方式の学資保険に加入する際には注意が必要です。

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