医療保険の給付金請求には有効期限があった!時効になる前に確認!

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医療保険は、病気や怪我に対する保障として加入していますが、後から保険に加入していた事を思い出したり、遠方に別居している両親についてはどの様な保険に加入しているのか把握する事はできません。
このような場合、後から医療保険の給付金を請求する事はできるのでしょうか?

【保険金請求の時効について】
あまり知られていませんが、保険金の請求には時効があります。特別な理由がない限り時効を過ぎてしまうと、保険金を受け取れなくなってしまいます。
保険金請求の時効は、保険法時効により支払い事由発生から3年という定めがされておりこの期間を過ぎると保険金請求権が消滅してしまうのです。
また、被保険者が死亡後も、保険の解約をせずに保険料を支払い続けている事もあります。このような場合保険料の返還を求める事ができますが、この時効も3年となっています。
ただし、公的年金の時効は5年となっているため混同しない様に気を付けましょう。

【なぜ保険請求に時効があるの?】
保険会社は、被保険者や保険の代理人などから請求があった場合、その事故に対して保険の支払い事由に該当するかどうか調査を始めます。この調査は、保険金事故発生から時間が経過するほど調査が難しくなり、適性で迅速な判断をする事ができなくなるのです。
また保険金詐欺などの様に、保険金を違法に受け取る行為を助長することにも繋がる事からも、保険契約者の公平性を保つために保険請求には3年という時効があるのです。
家族でも、加入している保険をすべて把握していないケースもありますので、数年前の病気について保険金の請求をしていないというケースも少なくありません。
請求漏れのないように、家族の誰かが大病をした場合や怪我で数週間入院した場合などは保険契約を一度確認しておく事が大切です。

【時効にも例外がある!】
上記のように保険金請求には3年という時効がありますが、この時効が過ぎていても保険金を受け取れる場合があります。例えば、被保険者が長年失踪しており死亡した事実を知らなかった場合や、被保険者が自殺をした場合など保険金の請求ができないと思っていた人などは例外として時効が過ぎても請求をする事ができます。
生命保険は、就職してすぐに何となく保険の外交員に勧められて加入した人、保険の約款をよく読んでいない人、家族でもどんな保険に加入しているか把握できていない人なども多くいます。
これを機会に、保険証券を誰もがわかる場所に保管するなどして家族で加入状況を把握しておき、契約内容、保険金請求の時効などについてもしっかりと理解しておくようにしましょう。

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