民間医療保険はリハビリ期間にも対応できる?

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はじめに

医療技術の進歩あるいは医療制度の改革により、最近では同じ病気やケガであっても以前に比べると入院期間が短くなる傾向にあります。
しかし、比較的早い時期に退院したとしてもその時点で病気やケガが完全に治っているとは限りません。
リハビリのための通院が必要になることは珍しくありませんし、場合によってはリハビリのために再度の入院が必要になるケースもあることでしょう。
ところで、民間の医療保険に加入している場合、このようなリハビリの期間も保障の対象になるのでしょうか?

長期のリハビリには一時金の出る特約で備える

リハビリ期間の保障に特化した保険商品や特約というものは一般的にはありません。
したがって、通常の契約もしくは付加している特約の範囲内で対応できるかどうかという点がポイントになってくるのですが、実際にどうなるのかは商品や契約内容あるいは特約の付加状況などによって変わってきます。
保障内容に定められている入院をした場合、その間に行うようなリハビリであれば、問題なく入院給付金が支払われるはずですので、それをもって保障とすることになります。

問題は、いったん退院した後でリハビリのために再入院するようなケースです。
ふつう、給付金が支払われる対象となる入院の期間はあらかじめ決められています。
リハビリのために入院する前の入院期間がそれよりも短ければ、リハビリで再入院したとしても問題なく給付金を受け取ることができるでしょう。
しかし、初回の入院ですでにその期間をオーバーしている場合は、おそらくリハビリのために再入院したとしても給付金は支払われないはずです。
脳血管障害など病気によってはかなり長い間のリハビリが必要になるケースもあります。
このような場合は、入院給付金だけではカバーするのが難しいかもしれません。
この点に関しては、入院だけでなく通院に対して給付金が出る商品の場合でも同じことです。

なお、医療保険には、がん・急性心筋梗塞・脳卒中といった3大疾病あるいはこれに他の4つの病気も加えた7大疾病にかかった場合に、一時金が支払われる特約もあります。
このような特約を付けておけば、リハビリが長期間に及んだ場合でも一時金を受け取ることで多少はカバーすることが可能になります。

最後に

今回は、民間の医療保険に加入している場合、リハビリの期間も保障の対象になるのかどうかについて説明しました。
先ほども触れたように、リハビリ期間も保障の対象となるのかどうかは商品や特約によって異なります。
そして、実際にどのような商品や特約を選べばいいのかは、リハビリ期間の保障の有無だけでなく個々のニーズや事情によっても異なってきます。
適当に選んだ商品に加入し、いざというときに十分な保障がなされないことがわかってもどうしようもありません。
さらに、病気やケガはいつ起こってしまうかわかりません。
医療保険への加入をお考えなら、早めに保険の専門家に相談されることをお勧めします。

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