医療保険契約者の変更と生じる税金

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【はじめに】
みなさんは自分の子供のために財産以外に何を残せるか考えたことがありますか?
形のあるものなら多く思いつきますが、形のないものはあまり思いつかないかもしれません。しかし、そんな少ない中の一つとして「保険」があります。
今回は保険を子供へ譲るときに必要な契約者変更とそれに伴う税金について紹介します。

【医療保険の契約者変更手順】

・保険の用語
保険の契約者変更の手順を紹介する前に簡単に保険の用語をおさらいしたいと思います。
・契約者・・・・保険料を払う人のこと
・被保険者・・・保険の対象となっている人のこと
・受取人・・・・保険金を受け取る人のこと
これら3つの項目が医療保険では設定されていますが、被保険者と受取人は同一人物の場合が多いようです。この3つをしっかり押さえておきましょう。

・契約者変更の手順
契約者の変更をするとき、保険会社の窓口に足を運ぶことが一番手っ取り早いですが、仕事などで忙しいときもあるでしょう。そういった場合には、まず電話などで保険会社に連絡。用件を伝えれば「名義変更請求書」を送ってもらえます。その書類に記入をして、保険契約者証明書をコピーして郵送すればOKです。書類内容に不備がなければ新しい契約者に名義変更された契約者証明書が届くはずです。
補足として、名義変更をする前には保険の契約内容を確認しましょう。保険の種類によっては名義変更ができない場合もあり得るからです。

【契約者変更に伴う税金】

保険の名義変更の主な理由は、大切な家族(子供や妻)に保険を残したいからだと思います。そういった場合ついて回るのが税金の問題。
医療保険を譲った際に発生する可能性があるのは、3つの税金「贈与税」「所得税」「相続税」です。それぞれの税金がかかるパターンを見ていきましょう。

・贈与税
契約者変更をした後で、保険金を受け取った場合に贈与税がかかります。
平成27年度の税制改正によって、保険会社は契約者変更の際の保険料記載を義務付けられました。契約者変更の事実を税務署が把握しきれず課税漏れがあったためです。

・所得税
契約者変更の時点では税はかかりませんが、その後保険を解約して返戻金があった、もしくは満期保険金をもらった場合には所得税がかかります。

・相続税
契約者が死亡したことにより医療保険の契約者変更をした際に生じます。具体的には解約返戻金に課税されるということになります。
「解約返戻金を受け取る権利を相続した」とみなされ相続税がかかるのです。

【おわりに】

いかがだったでしょうか?
今回は医療保険の名義変更とそれに伴う税金について紹介しました。契約者変更を行うとすぐに税金がかかるわけではないのですが、なんらかの形で税金が生じることが分かったかと思います。医療保険を譲る際の参考にしましょう。

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