どんな役割? 医療保険の契約者、被保険者、受取人

86c9717a316164a5aa99682fae2f4f9c_s

【はじめに】
医療保険に加入する時には、契約者・被保険者・受取人の指定が必須事項となりますが、この三者の役割は似ているようで違います。
三者の役割の違いを理解しないまま適当に決めてしまうと、契約後に後悔することにもつながってしまいます。
この記事では、三つの役割の違いと注意点について見ていきたいと思います。

【契約前に、三者の役割を確認!】

1.契約者
保険商品の契約を結んだ人のことを、契約者と言います。
契約者は、保険料の支払、契約内容変更、解約手続きなどを行います。
保険料を支払うのは契約者なので、年末調整で医療保険の控除を申請するのも契約者となります。

2.被保険者
被保険者とは、契約した保険商品の保障を受ける人です。
被保険者が病気になったり、死亡したりした時に、保障内容に沿って給付金や保険金が支払われます。
例えば、妻が医療保険の契約者で夫が被保険者という場合。保険の各種手続き・支払いなどは妻が行うが、給付金を受け取れるのは夫が病気になった時となります。

3.受取人
医療保険の給付金や保険金を受け取る人のことを受取人と言います。
被保険者と受取人が同一人物の場合もあれば、別人である場合もあります。
例えば、子供を医療保険や学資保険などに加入させて、被保険者は子供、受取人は親という契約内容にすることも可能ということです。

4.注意点
(1)被保険者の変更について
保険の保障対象となる「被保険者」は、契約中に変更することはできません。
例えば、子供を被保険者として保険商品を契約した場合、「よく考えたら親が被保険者になったほうがいいのかも」という考えが浮かんでも途中で変更することはできません。

(2)受取人として認められる人について
給付金・保険金の受取人として認められるのは、契約者の配偶者、子、孫、親兄弟など、二親等以内の人に限定されるケースが多いです。
籍を入れていないパートナーや、ルームシェアをしている友人など、婚姻を結んでいない人は給付金・保険金の受取人に設定できません。
ただし、配偶者や二親等以内の親族がすでに他界している場合は、おじ・おばなど三親等以内の血縁者を受取人に指定できることもあります。

(3)保険金の受取人を遺言により変更することができる
本人の意思により書かれた遺言状であることが証明できれば、被保険者の遺言により受取人を変更することができます。

【最後に】

今回は、医療保険の契約者・被保険者・受取人のそれぞれの役割についてまとめました。
少しややこしく感じられますが、保険を契約する前にこれらの役割について把握し、家族ともよく話し合ったうえで検討しましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る