医療保険の基本~契約者・被保険者・受取人ってなに?~

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はじめに

人生100年時代に入りました。
それに伴って、定年後にかかる医療費に関して不安があって医療保険加入を検討している方は多いでしょう。
もしくは社会人になって「退職した親のために民間医療保険を契約してあげよう」と考えている新入社員の方もいるかもしれません。
しかし保険契約は、初めての方にとって用語が難しいイメージがあります。
今回は基本に立ち返って契約時に決める契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人の解説をしていきたいと思います。

契約時に決めるもの

では具体的にその内容を見ていきましょう。

契約者

読んで字のごとく保険契約をする人です。
もっと詳しくいえば、保険契約して毎月の保険料を払い、さらに契約内容の変更(名義や解約など)の権利を有している人を指します。

被保険者

「保険は万が一に備えるもの」ですよね。
このときの「万が一」で被害を被った人を被保険者といいます。
例えば損害保険であれば損害を受けた人、生命保険であれば亡くなった人を指します。
また基本的に医療保険では契約者と被保険者は一緒になります。
公的医療保険でもそこは変わらず、よく保険証と呼ばれるものは正式には「被保険者証」と呼ばれます。

受取人

保険給付金を受け取る人をいいます。
医療保険であれば「自分で保険料を支払い、病気にかかればその給付金を自分で受け取る」という方が多いのでこの三者は同一人物になります。
しかし生命保険の場合、保険金が出る段階では被保険者は亡くなっているので、契約者≠受取人となるのが一般的です。

指定代理請求人

上記の三者に比べ聞き慣れない言葉かもしれません。
しかし当人が病気・事故で昏睡状態になり医療保険金の請求ができないというケースも多々あります。
そういったときのために代理で保険金の請求をする人が必要になるわけです。
当然契約者が指定します。この場合、誰でも良いわけではなく以下の条件があります。
被保険者の
・配偶者
・直系血族(親や祖父母、子供や孫)
・同居していて生計を一つにしている3親等以内の親族
などです。
保険会社などによっては同性パートナーも対象になっていることがあり、現状に合わせて条件は緩和されてきています。

まとめ

保険契約時に欠かせない4者の説明をしてきました。
今回は割愛しましたが「保険料控除を受けられるのは誰か?」「受け取った給付金の税を払うのは誰か?」などややこしい問題がまだまだあります。
保険の種類によっては、この4者全てが違うということも、ややこしさに拍車をかけています。
保険は長い契約になりますので、しっかり理解するためにも専門家の意見を入れつつ自分にあった保険を見つけましょう。

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