医療保険を請求する際に必要な診断書について

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はじめに

病気やケガをしたときに、民間の医療保険に加入していても何もしないと給付金が支給されません。
給付金を請求するときには、保険会社にそれなりの手続きをしなければならないのですが、その際には「ケガで入院した」とか「病気になって手術した」といった自己申告だけでなく、医師の診断書が必要になるのが一般的です。
今回は、医療保険請求に欠かせない診断書に焦点を当てていきます。

診断書で気をつけること

では診断書を取得するときに気を付けなくてはならないことを見ていきましょう。

費用は自分で負担しなければならない

一般的に、病院で診断書を書いてもらうには、それなりの料金がかかります。
料金は病院によって異なりますが、5000円から10000円くらいはかかると見ておいたほうがよいでしょう。
なお、診断書の発行料金には健康保険が適用されませんので、通常は料金全額を自分で負担することになります。
ただし、診断書を提出したのにもかかわらず給付金が支払われなかった場合など、ケースによっては保険会社が料金を負担してくれることもあるようです。

時間がかかる

診断書発行をお願いしたその日に診断書を書いて渡してもらえるケースはまれです。
発行してもらえるまでは数週間程度の日数がかかるのが普通ですし、場合によっては1ヶ月以上かかることもありえます。
早めに依頼しておくのに越したことはありません。

書式の違い

通常、何もいわずにただ診断書の依頼のみをした場合には、その病院の様式で書かれたものが発行されます。
しかし、保険会社によっては、その会社が指定する様式でないと受け付けてくれないこともあります。
医療保険を請求する必要が生じたら、まず保険会社に連絡して提出すべき書類を確認し、準備するようにしましょう。

スムーズに作成してもらうために

お医者さんの仕事は、たいへん忙しいことで知られています。
2019年3月に厚生労働省は、医師の残業時間の上限規制を年1860時間とする報告書案を示しました。
1860時間を一日平均にしてみると、週休二日制として、一日あたり約7時間の残業ということになります。
お医者さんは、このような激務のなかで時間を見つけて、診断書を書いてくれているわけです。
ですので、スムーズに診断書を書いてもらうためにも「いつまでに必要なのか期限を伝える」「自分で書く部分は、病院に渡す前に書いておく」「記述欄には具体的にどのような情報が必要なのか、メモをつけておく」といったように、依頼する側でできることはやっておくようにしましょう。

最後に

保障内容などの条件によっては、診断書を出さなくても、病院の領収書などだけで給付金が支給されるケースもあります。
このようなケースは簡易請求と呼ばれます。
利用条件は、各々の保険会社ごとに異なりますので、簡易請求ができるかどうかは保険会社に確認するようにしてください。

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