公的医療保険の控除申請と源泉徴収票

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はじめに

すべての日本国民は、何らかの公的な医療保険に加入しています。
そのおかげで、風邪や虫歯で病院にかかった際にも3割の自己負担で治療を受けたり、薬を買ったりすることができます。
公的医療保険には、健康保険(社会保険)・国民健康保険・船員保険・後期高齢者医療制度などいくつかの種類があります。
現在会社に所属しないで働いている人は国民健康保険に入ることになりますが、サラリーマンの方と比較して保険料の負担が大きいことに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんなときに活用したいのが、保険料の控除制度です。
今回は国民健康保険」の保険料控除について見ていきたいと思います。

国民健康保険の控除制度

まずはどういった人が国民健康保険に入っているのか見てみましょう。

国民健康保険の加入者

国民健康保険の対象者は、個人で事業を行っている人、企業退職後に社会保険を継続していない無職の人、65歳未満で老齢年金を受給している人、社会保険に加入していない事業所で従業員として働いている人、パートを掛け持ちしていて社会保険の加入要件を満たさない人などが該当します。
国民健康保険は勤務先が保険料を半分負担してくれる制度などがないため個人の負担は大きくなりますが、確定申告で保険料の控除を受けることで所得税の負担を減らすことができます。また、家族の国民健康保険料を払っている場合も控除の対象となります。

2カ所以上から給与を得ている人の源泉徴収

源泉徴収票が国民健康保険料の控除申請にも役立つので、本題に入る前に2カ所以上から給与を得ている人の源泉徴収について触れておきます。
通常、2カ所以上の職場から給与を得ている人で主な職場以外からの収入が20万円を超えると確定申告の義務が生じますが、基礎控除・医療費控除・寄付控除・雑損控除以外の所得控除を引いた金額が150万円以下に収まる場合は確定申告の義務はなくなります。
ただし、それを証明するためには、国税庁が作成する「給与所得の源泉徴収税額表」に従ってそれぞれの勤務先から源泉徴収がされている必要があります。

国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」には甲欄、乙欄という二種類の税額欄があり、主に給与を受け取っているところは甲欄で、それ以外で給与を受け取っているところでは乙欄で源泉徴収する決まりとなっています。
主な勤務先以外からの給与が確定申告の義務が生じないくらい少額でも源泉徴収はされています。

国民健康保険料控除の申請方法

国民健康保険料の控除申請をするには、まず下記のものを用意します。
・確定申告用紙
・源泉徴収票
・国民健康保険の納付済証明書
・厚生年金など他の社会保険の控除証明書
申請手順は、次の通りです。
1.確定申告書の所定の欄に保険料の金額を記入し、税額の計算をします。
2.源泉徴収がされていれば、還付金という形で引かれすぎた所得税が戻ってきます。

まとめ

今回は、確定申告で国民健康保険料控除を申請する方法を見てきました。
確定申告では税額の計算等も自分で行う必要があるため、年末調整よりもややこしくなってしまいますが、保険料控除等の制度を調べてしっかり活用することで所得税を安く抑えることができます。

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