医療保険の給付金に税金はかかるの?

477aa1f9727b39994f953c958fcaa11c_s

はじめに

生命保険などで満期や死亡に伴って保険金を受け取ると、税金(所得税や相続税)を納めなくてはならないことがあります。
では、手術や入院で支払われる医療保険の給付金ではどうなるのでしょうか?
結論から言えば、医療保険の給付金には原則として税金は課せられません。
以下で詳しく見ていくことにしましょう。

医療保険の給付金は原則的に非課税

これは、法律でそのように決められていることによります。

非課税となる所得について定めた所得税法9条の1項17号には、「心身に加えられた損害」によって支払われた保険金には税金が課せられないことが規定されています。

また、所得税法施行令30条1項では、さらに細かくその対象が規定されており、その中に「身体の傷害に起因して支払いを受ける」給付金や共済金が含まれているのです。

このように法律で定められているので、入院や手術に伴って支払われる医療保険の給付金には税金が課せられないわけです。

税金が課せられる場合もある

医療保険の中には被保険者が死亡した場合に、遺族に対して死亡保険金が支払われるタイプの商品もあります。
このような商品の場合、先ほど説明したように、入院や手術を受けたときに支払われる給付金に対しては、税金はかかりません。

ただし、死亡保険金に関しては話が異なってきます。
つまり、税金が課せられる可能性があるということです。
そして、どのような税金の対象となるのかは、以下のようになっています。

契約者=(死亡保険金の)受取人

例えば、娘さんを被保険者、お父さんもしくはお母さんが契約者と死亡保険金の受取人として加入するケースなどがこれにあてはまります。
このケースでは、所得税の対象(一時所得)として、税金が課せられる可能性があります。

契約者=被保険者

例えば、お父さんもしくはお母さんが自らを被保険者として医療保険を契約し、娘さんを死亡保険金の受取人に設定しているケースなどが該当します。
このケースで課せられる可能性があるのは、相続税です。

三者とも異なる人物

例えば、お母さんが契約者としてお父さんが被保険者になる医療保険に加入し、娘さんが死亡保険金の受取人に設定されているケースなどがこれにあてはまります。
このケースで課せられる可能性があるのは、贈与税です。

最後に

各種の税金には「控除」という制度があります。加えて他の所得額や、他に相続した、あるいは他に贈与された額との関係もありますので、実際に税金が課せられるかどうかはケースバイケースです。
しかし、もし税金を納めなければならないケースに該当しているにも関わらず、申告や納税を怠った場合には無申告加算税や延滞税などのペナルティを課せられることになりますので、注意するようにして下さい。

関連記事

ページ上部へ戻る