医療保険の告知義務について

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はじめに

医療保険の加入を検討するときは、プラン内容を十分に確認し「これ」というプランが見つかったら、いよいよ申し込み書類に必要事項を記入していきます。
申し込み書類には、「申込書」「意向確認書」「告知書」「口座振替依頼書」もしくは「クレジットカード払申込書」といった4種の書類があります。この中の「告知書」は、あなたの健康状態を保険会社に知らせる大切な書類であり、保険法でも提出が義務化されています。
そこでこの記事では、医療保険契約に欠かせない「告知書」について、いっしょに確認していきましょう。

告知書の重要性について

冒頭でもふれていますが、医療保険の加入申込書の中で「告知書」はとても大切で、この記載の内容如何では保険の契約に条件がついたり、虚偽により契約が解除されたりする可能性もあります。そのため、被保険者自身が、正しく現在の健康状態と過去の傷病歴、職業などを記載していくことが重要です。

告知書扱いのさまざまなケース

保険申し込み時の告知の方法には、さまざまなケースがあります。下記に告知の方法をまとめます。

告知の審査方法あれこれ

医療保険の申し込みに必要な告知の審査方法には、書類提出のみで審査を行う「告知書扱」、健康診断や人間ドックの結果をコピーして提出する「健康診断書扱」があります。また、面接士が面接する「面接士扱」、審査医による「審査医師扱」があります。

告知義務違反と判断されるケース

医療保険加入2年以内に、保険会社が告知義務違反と判断すると、保険会社はこの契約を解除することになります。被保険者が給付金を請求するときには、医師の診断書が必要になりますが、診断書の初診日が告知以前であった場合、保険会社は告知義務違反ではないかと疑います。告知義務違反の疑いがある場合、保険会社は医療機関や健康保険組合に調査を行い、告知義務違反が明らかになった時点で、契約解除を行うことができます。

契約が解除になってしまった場合には、保険の給付金や保険金が支払われません。さらに、これまで支払ってきた保険料も戻りません。
ただし解約返戻金がある場合には支払われます。

しかし、診断書の診断事由と、告知義務違反の事由に対して因果関係が認められないケースでは、被保険者の請求により給付金は支払われます。

また保険契約を詐欺目的で行った悪質な告知違反のケースでは、保険会社は加入2年以内でなくても永年にわたって契約を解除することができます。

まとめ

今回は、医療保険の告知義務と審査方法、これに違反した場合のリスクについてご紹介しました。告知内容に関しては、わかりにくい部分もありますので、気づかないうちに告知義務を怠ってしまうケースもあるかも知れません。告知書を記載する際は、保険の営業担当の方や、医師に相談するなどして記載されることをおすすめします。

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