- 2020-5-20
- 医療保険
はじめに
65歳で定年を迎え、あとは悠々自適・・・と言ってもこれくらいの年齢になると持病を抱えて定期的な病院通いをされている方が多いのではないでしょうか?
公的医療保険では70歳以上からは収入によって自己負担の割合が変わることになっています。
そうなると「自分の収入ならどれくらいの割合を負担しなければならないか?」という点が気になりますよね。
今回は、この点について解説していきたいと思います。
70歳以上の負担割合
健康保険などの公的医療保険制度を利用して、70歳以上75歳未満の方が病院にかかるときには保険証とともに健康保険組合などの保険者から送られてくる高齢受給者証を提示してください。
こうすることで、自分で負担する医療費の割合は通常2割となります。
ただし、現役並みの所得がある方については70歳になるまでと同じように3割を自分で負担することになります。
この「現役並み」の基準が気になるところですが、保険の種類によって異なります。
被用者保険
健康保険組合などが運営する保険で、お勤めされている方や退職後も継続して現役時代と同じ保険に加入している方が該当します。
この場合、加入している方本人(被保険者)の標準報酬月額が28万円以上あるかどうかが基準となります。あれば「現役並み」です。
この標準報酬月額とは、4・5・6月分の会社から受け取った税引前報酬を平均して算出されるもので、基本給のほか通勤手当や残業手当なども含まれます。
ただし、ボーナスや退職金などは計算に含みません。
国民健康保険(後期高齢者医療制度も含む)
ご本人もしくは同じ世帯にいる方の課税所得が145万円以上あるかどうかが基準です。あれば「現役並み」ということになります。
なお、課税所得とは年収そのもののことではなく、年収から種々の控除や経費を引いたもののことを言います。
なお、医療費には「高額療養費」という制度がありますので、必ずしもかかった医療費のうち決められた割合の金額を負担しなければならないわけではありません。
最後に
今回は、70歳以上の公的医療保険の自己負担割合について説明してきました。
ご自分の負担割合がどれにあてはまるか、だいたいのイメージはできたでしょうか?
なお、現役並みと判断されてしまうようなケースでも、年収など一定の条件を満たしていれば申請を行うことにより2割負担にすることもできます。
このあたりの内容をもっと詳しく知りたいという方はぜひ保険の専門家までご相談ください。
また公的な保険だけでは不安が残るという方には、高齢者の方でも加入できる民間医療保険もあります。
どのような保険を選べばよいのか、あるいは民間の保険に入るべきかという点についても保険の専門家であればニーズに合わせた的確なアドバイスが可能です。
病気やけがといったアクシデントはいつ起こるかわかりません。
気になる点があるのなら、ぜひ早めに相談することをおすすめします。