「差額ベッド代」の落とし穴!?上手に使おう医療保険!

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はじめに

「病室」がもつ印象として思い浮かぶのは「他人との相部屋」ではないでしょうか。
仕切りはカーテンのみ、物音や話し声が飛び交う環境のなかでの入院生活に不安を抱きませんか?
「治療に集中したい」「きちんとプライバシーの確保をしたい」という方のために、ひとつの手段として病院側に個室や少人数の病室を希望することができます。
そうすることによって、ストレスの軽減につながるでしょう。
しかし、そうした病室を希望した場合には「差額ベッド代」が発生します。
今回は「差額ベッド代」とはどのような費用のことを意味するのか、説明していきます。

差額ベッド代とは?

通常の大部屋との入院費用に「差額」が発生してしまう費用のことを「差額費用」と呼び、「特別療養環境室(特別室)」と呼ばれる病室を希望した場合にのみ負担します。
日本では公的医療保険によって年齢別などにより医療費は1~3割の負担ですみますが、場合によっては保険適用外となってしまうケースも存在します。
その適用外となる費用のひとつには「差額ベッド代」も含まれ、全額自己負担となります。
病室内の人数は多くて4人までであることや、私物の管理がしっかりとできる環境が整っているなどといった条件があるため、病院側ときちんとした確認を行うことをおすすめします。

払わなくてもいいケース

病院側は、差額ベッド代が発生するときは患者にその旨をきちんと理解できるように説明をする義務があります。
その際、説明が不十分であったり、同意書に詳しい説明が書かれていなかったりした場合は支払う必要はありません。
また、治療をするうえで医師が特別室に入院が必要だと判断した場合や、他に空き部屋がないなど、病院側の都合で特別室に入院せざるをえなくなった場合も支払う必要はありません。

まとめ

通常の大部屋での治療に不安を抱き「個室で治療に専念したい」と思うのはごく自然なことです。
しかしその反面費用が気になるという方も多いでしょう。
そういった方には、民間医療保険への加入をおすすめします。
民間の医療保険には入院日数に応じて保障が受けられる入院給付金を中心とした内容の保険もありますので、差額費用の負担をおさえることができます。
まずはご自身の状況にしっかりと合った医療保険を専門家も交えながら探してみましょう。
万が一のときに備えておくことは非常に大切なことです。
民間医療保険を利用することによって治療の自己負担を軽減させるとともに、心の負担も軽くすることができるでしょう。

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