医療保険の給付金の受取に税金はかかる?

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はじめに

医療費の補てんとして、現在多くの人々が民間の医療保険に加入しています。
保険に加入することでひとつ安心ができるのですが、給付金の受取には税金がかかるのでしょうか。
また、保険やその内容によって税金がかかる場合とかからない場合があるのでしょうか。
今回はそのことについてお話したいと思います。

基本的には非課税、ただし…

医療保険には基本的に給付金に税金はかかりません。
ですから、たとえば「入院したとき」「手術したとき」「通院したとき」に受け取れるお金は課税の心配をすることはありません。
この給付金は「受取人=本人」の場合だけでなく、受取人が本人の配偶者・直系親族・また生計を同じくする親族のときも税金はかからないようになっています。
ただし、確定申告で医療費控除を申請する際には「1年間にかかった医療費」から「給付金の額」を差し引いて申請しなくてはならないので注意が必要です。

また、もらったときは非課税であっても、そのお金を相続人に遺産として渡す場合には相続税として課税対象になることがあります。これは贈与の場合も同じことがいえます。
「非課税」という対象のお金は「給付金」として受取をした時点で終わっているので、それを転じて相続・贈与するときには渡す人の「財産」になっています。
そのため当然税が課されるというわけです。

非課税の給付金、どういうものがある?

民間の保険で非課税の給付金は、「基本的に病気やケガが原因で死亡を伴わない生前に給付されるお金」となっています。
つまりなんらかの原因で通常に働くことが難しく、生活の助けになる種類のお金ということになります。

種類には入院給付金・通院給付金のほかにがん診断給付金・特定疾病保険金といった重い病気の場合があります。
加えて、就業不能給付金・先進医療給付金・リビングニーズ特約保険金(余命6か月以内と診断された場合の保険)・介護給付金などがあります。

課税されるものはどういうもの?

逆に民間の保険で税金がかかるのは「死亡保険金」「解約返戻金」「満期保険金」です。
特に死亡保険金・満期保険金は「契約者」「被保険者」「受取人」が誰になるかによって税金の種類や課税額が異なってきます。
たとえば夫が契約者として加入した死亡保険金などは、「契約者=本人」「受取人=契約者の配偶者または子」として契約した方が相続税をおさえるポイントとなります。
そうすることによって相続税の基礎控除や配偶者控除などでかかる税金の額を抑えることができ、結果的に残された家族への手当が多くなるでしょう。

まとめ

民間の保険に加入する人はおそらく医療保険だけではなく、数種類の保険に加入していることでしょう。
「医療保険には税金がかからない」とホッとするだけではなく、この機会に自分の加入している保険の給付金受取のときに課税・非課税どちらであるかを確認し、上手に保険を利用していきましょう。

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