骨折に対応した医療保険について

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はじめに

急な病気やケガをした時のために医療保険に入っている方は多いと思います。
保険選びは入院や手術を重視して選ぶだけでなく、通院が必要な場合の保障も考える必要があります。
例えば骨折をした場合、選んだ保険によっては保障内容が大きく変わる場合があることを知っていましたか?
今回は「骨折に対応した医療保険について」というテーマでお話していこうと思います。

骨折で給付金はおりるの?

例えば骨折をして入院した場合、契約しているところの保障内容や特約によって入院給付金が支払われます。
保険会社や商品によっては骨折や不慮の事故で腱、半月板断裂に該当する場合は運動器質傷給付金がおりる場合もあります。
加えて通院のみの場合も1日数千円ほどの給付金が支払われます。
保険商品によっては数万円の一時金、「特定損傷給付金」が出る場合もあります。

最後にギブスを装着している期間について。
こちらも通院していることになりますので、通院給付金を受け取れます。
ただし「自分で着脱できるギブスは対象外」など条件がありますので、契約中の保険会社の契約書やカスタマーセンターに確認をとっておきましょう。

骨折時の保険加入や給付金に関する注意点

もしも骨折をした時、急遽入れる保険があると助かりますよね。
でも、せっかく医療保険に加入していても通院・入院給付金が受け取れなければ意味がありません。
骨折時の医療保険の加入についての注意点と、給付金に関する注意点を見ていきましょう。

部位によっては保障対象外

骨折した後でも医療保険に加入できますが、ほとんどの場合は厳しい判断を行うことが多いようです。
告知書には「骨折した部位」「骨折した際の手術・入院の有無」「治療後の経過年数」をしっかり記入する必要があります。
記載もれはもちろん、加入しやすいように症状を軽く記載すると告知違反になりますので気を付けましょう。
ここで注意しておきたいのは骨折部位についてです。
顔面骨折や頭蓋骨骨折等の命に関わる治療、脊柱や背骨、脊椎等を骨折して重度障害になる可能性のある部位に関しては保険の加入が難しかったり、保障対象外になる場合があります。

入院する場合は日数にも注意が必要

もし骨折で入院することになった時は日数制限にも注意が必要です。
ほとんどの商品は1日につきいくら金額を出すか決められている日額タイプが主流で、実際に入院した日数分給付金がおりるシステムになっています。
骨折する前に他の病気やケガで入院していて保障を受けていたとしましょう。短期間で再度入院をした時に日数が足りず、給付金がもらえないという事態になっては大変です。
「日額いくらに設定するか」に加え、「日数制限を何日に設定するか」も重要になってきます。

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