医療保険に免責期間はある?

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はじめに

一般的に、がん保険や生命保険では免責期間が設定されています。
では、医療保険の場合はどうなのでしょうか?
この記事では、免責期間とはどのようなもので、なぜ設定されるのかということや、医療保険に免責期間があるのかどうかといった点についてお伝えします。

どんな期間?

はじめに、免責期間とはどのような期間のことなのかというところから見ていくことにしましょう。
これは、契約が済んでいても、保険会社からの保障がなされない期間のことを言います。
仮に、特定の病気と診断されたらお金が受け取れる保険で免責期間が3ヶ月となっていれば、契約後3ヶ月以内はその病気と診断されてもお金を受け取れないということです。
では、なぜこのような期間が設けられるのでしょうか?

保険の成り立ち

なぜ免責期間が設けられるのかを理解するために、「保険とはどのようなシステムなのか?」ということからお伝えしていきましょう。

(1)あるグループを作り、参加メンバーは毎月少しずつお金を出資しあって、そのお金をプールしたり運用したりしておく。
(2)メンバーの誰かが事故や災害に遭ったり、病気になったり、死亡したりしたときには、先ほどのお金の中からあらかじめ決めておいた額を本人や家族に渡す。

ごく簡単に説明すると、これが保険というシステムの成り立ちであり、グループを作ってお金の管理を行うのが保険会社の役目ということになります。

免責期間が設けられる理由

たとえば、先ほどのグループへ新たなメンバーが参加したとしましょう。
ところが、グループへ参加してすぐにこの人は病気であることが判明しました。
その結果、この人はほとんど出資することなく、それまでのメンバーが出しあってきたお金(保険金)を受け取ることになってしまいます。
しかも、本人は気づいていなかったものの、その病気はグループへ参加する前から体の中で起こっていたのでした。

もし、実際にこんなことが起こってしまったとしたらどうでしょうか?
この人が加入する前からグループに参加していたメンバーにとってみれば、著しく不公平な出来事ですよね。
このような不公平な事態が起こるのを防ぐために免責期間が設けられるのです。

医療保険の免責期間

実は、医療保険の場合、このような期間が設けられていないのが一般的です。
したがって、契約・健康状態の告知・初回の保険料支払いという3つの手続きが完了した時点から保障期間がスタートする場合も珍しくありません。
ただし、比較的古い医療保険では、入院保障の部分に免責期間が設定されているケースもあります。
たとえば、「入院4日目から給付金支給」というような保険の場合、はじめの3日間に関しては免責期間となり、保障がなされませんのでご注意ください。

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