医療保険で相続対策 孫へのプレゼントプランとは?!

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可愛いお孫さんへ何か贈り物をしたいと考えた時に、一生涯の医療保障をプレゼントする方法がある事はご存知でしょうか。医療保険のプレゼントプランと言います。この方法は、双方どちらにもメリットがあります。今回は、この内容について解説していきましょう。

医療保険のプレゼントとは?

祖父母が契約者となり保険料を支払います。そして、孫を被保険者に設定して、保険を契約するわけです。

掛け捨てタイプの医療保険は、月に数千円ほどの支払いを何年にも渡り払い続ける方法が一般的でしょう。例えば「20年間支払い続ける」プランや、「60歳まで支払う」プランなどです。このように契約した期間まで支払いを継続すれば、その後は一生涯の保障が手に入ります。

一方、プレゼントプランの支払い方法は、契約時点で全保険期間分の保険料を保険会社に預けておく事で、毎年保険料を充当していくやり方です。

保険料の総額金額は、保険の種類により異なりますが120万~240万円程度になります。契約者は保険料を支払う人であるため、契約者である祖父母は金融資産を減らすことができ相続税の節税になるのです。

また、このようにお金を全期前納した段階で名義変更をすれば、お孫さんに一生涯の医療保険をプレゼントできます。

この支払い方法は、一時払いの次に高い割引率を誇り、保険料は安くなります。さらに、毎年「生命保険料控除」の適用ができ、尚且つ被保険者が万が一死亡した際には、死亡保険金とは別で未経過保険料は契約者に返金される仕組みです。

メリット

一生涯の医療を保障してくれる終身タイプの保険は、総額で換算すると高額になります。それにかかる費用を直接お孫さんにプレゼントするとなると、贈与税も発生してしまうでしょう。

しかし、医療保険のプレゼントプランで贈与を行うと、税金の対象になる額は多く見積もっても入院給付金日額の10倍程度です。

ここで一般的な入院日額を見ていくと、5,000~20,000円の範囲ですから、税法上は「1日あたり入院給付金の10倍の価値(評価額)がある」と計算して評価額を出していきます。

計算式は次の通りです。
「2万円(1日の最高設定給付金額)×10倍=20万円」が評価額となります。

つまり、お孫さんへ一生涯の医療保険の価値は高くても、相続税評価額は20万円ほどです。相続税評価額とは、贈与する時の価値のことになります。

贈与を行う時には、年間110万円までが非課税枠で認められています。1年間で110万円以下を贈与する場合、贈与税は発生しません。

最後に

このように、一生涯の医療保障をお孫さんに譲渡したとしても、価値は20万円です。そのため、贈与税の非課税範囲に収まり税金の心配もありません。さらに、このような形で資産を孫に譲渡することができれば、相続税の節税にもなるため双方にメリットがあるわけです。

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