医療保険受け取り時に税金はかかるのか

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医療保険を受け取る際に気になるのは、税金がかかってくるか否かだと思います。

また、被保険者が亡くなった場合、保険金を引き継ぐ人は税金を払う義務はあるのでしょうか。保険金受け取り時に思っていた以上に税金を取られてしまうことや慌てないためにも税金と医療保険の関係について事前に理解しておくと安心でしょう。

 

医療保険は非課税扱いになる

医療保険は、被保険者の病気や怪我などに対して入院給付金や、手術給付金、通院給付金等が支払われるものです。医療保険で支払われる病気や怪我を原因とする死亡を伴わない保険金、給付金については、税金が課せられず、非課税になります。

被保険者自身が給付金を受け取らなくても、配偶者、直系血族、生計を一にするその他親族であれば同様に課税されませんので覚えておきましょう。

 

注意しておきたい死亡保険について

医療保険の受け取り時には、税金は掛からないことがわかったかと思います。

しかし、注意しなければいけないのが死亡保険です。

死亡保険は、保険の対象である被保険者が亡くなった場合、または重い障害状態になった場合に保険金が支払われます。

高度障害状態になった場合に支払われる高度障害保険金については原則非課税になります。

しかし、死亡時に支払われる死亡保険金は契約者、被保険者、受取人の関係によって課せられる税金が変わってくるのです。

 

死亡保険にかかる税金

下記のように、それぞれ所得税、贈与税、相続税の3種類が課税されます。

1.所得税の場合は、契約者と保険受取人が同一の場合所得税が課せられます。

2.相続税の場合は、死亡した被保険者と契約者が同一の場合です。ただし相続税の場合は、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。

3.贈与税の場合は、この中で最も税金が高額になりますので、気を付けましょう。贈与税になる場合は、死亡した被保険者と契約者、受取人が全て違う場合です。贈与税は、基礎控除110万円を差し引いた金額が課税されます。贈与税となる契約にしている人は、節税を考え、早めに契約の見直しをしておきましょう。

 

給付金を受け取った場合、確定申告は必要なのか

医療保険から入院や、通院、手術などに対する給付金を受け取った場合、いずれも非課税になりますので確定申告は必要ありません。

しかし、確定申告で医療費控除を受ける場合は、受け取った給付金を医療費から引く必要がありますので、注意しましょう。

 

まとめ

医療保険は非課税扱いになり、死亡保険では受取人、被保険者、契約者の関係によって税金が掛かる場合があることがわかったかと思います。中でも贈与税の税率は、高く設定されていますので保険金受取人を決める場合は注意が必要です。もしもの時を考慮して保険に加入するのも良いのかも知れません。

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