保険の契約者変更をした場合贈与税の対象になる?

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個人から個人へ財産を受け取った時には贈与税がかかります。普段の生活ではあまり意識しませんが、思ってもみない場面で贈与税の負担がかかる事もあります。特に保険の契約においては知らないうちに贈与税の対象になることがありますので、気を付けましょう。

【贈与税とは】

贈与税とは自己(贈与者)が財産を無償で相手に与える意思表示をして相手がこれを受諾して成立する契約の事で、契約は書面でも口約束でも構いません。このような時に受贈者に贈与税がかかりその年の合計が基礎控除の110万円を超える場合自ら確定申告をして納税する義務があります。尚生活費や教育費の援助、お見舞い、お祝いなどを受け取った場合には贈与税はかかりません。保険に関して贈与税がかかるケースをみてみましょう。

【保険で贈与税がかかるケース】

保険金の受け取り方によって贈与税がかかる場合があります。それは保険料負担者と、被保険者、受取人の関係によります。例えば保険料の負担者と被被験者を父にし、受取人を子供にした場合生命保険金は相続税の対象になり相続人×500万円が非課税の対象になります。しかし保険料の負担が父で被保険者が母、受取人が子供であった場合生命保険金は父から子への贈与と見なされ贈与税がかかります。この他にも年金や保険の満期金なども同様に保険料負担者から受取人への贈与税がかかります。また保険料負担者と受取人が同一の場合所得税が課せられます。

【保険の契約者変更は贈与税の対象?】

もしも保険の契約者の名義を変更した場合は贈与税にあたるのでしょうか?例えば今まで保険料の負担者と契約者がAで受取人をBに100万円の契約をしていたものを契約者Bに変更した場合変更時には贈与税はかかりません。保険は契約者変更時には贈与税はかかりませんが保険金の受取時に贈与税が発生します。このように保険の契約においては契約者変更などで課税される事はなく、満期時や死亡保険金を受け取った時に課税されます。課税される税金の種類は保険料を支払った人、被保険者、受取人の関係によって決まります。税金を納める際には贈与税が最も高い税金になりますので受取人との関係を見直し贈与税にならないような契約に変更する事をお勧めします。

【まとめ】

生命保険は残された家族の生活を守るためのものです。受取る時に受取人に贈与税などの税金の負担が重くのしかかっては意味がありません。自分が加入している保険契約について受取時に贈与税にならない契約であるかどうかもう一度確認しておきましょう。

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