- 2018-3-16
- 個人年金・年金
リストラにあったり、失業をして収入が減少した場合の救済策として国民年金保険料の猶予制度があることをご存知でしょうか?
年金の猶予制度は、学生で収入が少ない人も受けることができ、将来の年金に大きな影響を与えますので、ぜひ制度についてしっかりと理解しておきましょう。
【保険料の納付が難しい場合の猶予制度】
国民年金第1号被保険者は毎月決められた保険料を納める義務があります。
しかし、学生や失業、リストラ、事業の廃止などにより収入が減った場合には未納のままにせず、猶予制度を申請しておくと安心です。
申請をして免除や猶予が適用されると、その期間の年金の受給資格期間には含まれますので、覚えておきましょう。
しかし自身の年金額を計算する場合には保険料免除は、保険料を納めた場合の2分の1または、3分の1になりますので注意しましょう。
また将来のことを考え、年金受給額を増やしたい場合は保険料が免除、猶予になった期間の保険料を後から支払うことで増額することができます。
【保険料猶予制度を受けることができるのは】
さまざまな理由で収入が減った場合、年金の保険料を納付することが難しいケースもありますが、具体的にはどのような人が受けることができるのでしょうか?
保険料の猶予制度を受けられるのは、20歳から50歳未満の方で本人または配偶者の前年度所得(1月から6月までに申請をする場合前々年度の所得)が一定額以下の場合や失業した場合、国民年金保険料を納付することが困難な場合本人からの申請により承認されれば、猶予を受けることができるとあります。
猶予される前年所得は下記のような計算式になっています。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
前年所得がこの範囲内であった場合、年金の猶予制度を受けることができますので各自治体の年金係に相談してみましょう。
【猶予制度を受けるメリット】
前年所得が上記の計算式で算出した金額内である場合、猶予制度を申請して利用することができます。
年金の猶予制度を利用すれば、納付猶予期間中に病気や怪我で障害状態になったり、死亡をした場合に障害年金や遺族年金を受け取ることもできます。
【まとめ】
年金の猶予制度、免除制度は知らないままだと年金が未納状態になって後に受け取る年金額が減ったり、障害年金、遺族年金が受け取れないリスクがあります。
保険料が支払えない場合には、そのまま放っておくのではなく、早めに猶予制度や免除制度の申請を行うことが大切です。