個人年金の税金対策 どうするのがおトク?

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はじめに

60歳以後、国民年金や厚生年金の受給年齢に達するまでのつなぎ、あるいはそれらの年金に上乗せする目的で個人年金保険への加入を検討している方もおられるでしょう。
この場合、どちらのほうが税金対策になるのでしょうか?
また、どちらのほうがトータルでおトクなのでしょうか?
先に結論を言うと、税金対策のみで見た場合は「一度にまとめてタイプ」のほうが有利なことが多いですが、トータルで見ると「年金タイプ」のほうがおトクなケースが多いということになります。

年金タイプのほうがお得なケースが多い理由

まず、受け取り方のタイプによって税金の課せられ方が異なる点から説明します。
受け取ったお金から費用(支払ってきた保険料)の部分を差し引いた額を「所得」と呼び、これに対して税金がかかるという点は、どちらのタイプにしても同じことです。
ただ、「一度にまとめてタイプ」と「年金タイプ」とでは所得の種類が異なります。
前者は「一時所得」、後者は「雑所得」です。
そして、前者には特別控除(50万円)があります。
そうなると、「一回でまとめてタイプ」のほうがおトクなんじゃないか?と思われるかもしれません。
しかし、単純にそうとは言えないのです。
その理由としては以下の2つのことが挙げられます。

年金タイプのほうがより多く受け取れる

保険会社は、保険料として預かったお金を運用し、最終的にはそれによって増えた分を上乗せして給付します。
そして、「一回でまとめてタイプ」と「年金タイプ」とでは、当然のことながら後者のほうが長期にわたってそのお金を運用できることになります。
このため、契約している人がトータルで受け取る額も「年金タイプ」のほうが多くなるのがふつうで、税金を支払ったとしても「一回でまとめてタイプ」より多くの額を受け取ることができるというケースも珍しくありません。

必ずしも確定申告が必要なわけではない

個人年金を受け取っているからと言って、必ず確定申告をしなければならないわけではありません。
申告の必要がないのであれば、特別控除のない「年金タイプ」でも税金がかからないことになります。
確定申告の必要がないのは一般的に次の条件を満たす人です。

(1)公的な年金の受取額が年間400万円以下で、源泉徴収されている
かつ
(2)公的な年金以外の所得(個人年金によるものも含む)が20万円以下

つまり、収入源が公的な年金と個人年金だけで、その個人年金が相当大きな金額を受け取るようなものでなければ、特別控除のない「年金タイプ」だったとしても税金がかかってくる可能性は少なくなります。
したがって、結論としては、「一回でまとめてタイプ」よりも「年金タイプ」のほうがおトクなケースが多いということになるのです。

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