年金の領収書は保管するべき?

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はじめに

国民年金保険料の領収書は保管していますか?
領収書は「社会保険料控除」を利用する際に必要になる場合があるため、しっかりと保管しておいたほうが良いです。
社会保険料控除とは「所得控除」のことです。
課税される所得を圧縮するので、節税効果があります。
「???」となったあなたへ、安心してください。
これを読むと、なぜ領収書を保管しておいたほうが良いのか?
社会保険料控除を申請するメリットについて知ることができます。

領収書は必ずしも必要ではないが・・・

社会保険料控除を利用する際に、必ずしも領収書が必要というわけではありません。
ですが、念のため保管しておいたほうが良いです。
領収書が必要ない場合とは「社会保険料控除証明書」を持っている場合です。
「社会保険料控除証明書」は、1月~9月末までに全期分の国年金保険料を納めている方には、11月頃に送付されます。ただし、10月以降に本年初めて納付した方には、翌年2月初旬に送付されることになっています。
これを紛失してしまうと社会保険料控除を利用したいときに領収書が必要となります。
また領収書は保険料を支払ったことの証明になるものですので、保管しておくに越したことはありません。

社会保険料控除を利用することのメリットとは?

最大のメリットは支払った年金額分が控除され税金が安くなります。
具体的には、所得税・住民税・都道府県税が安くなります。
令和2年度の国民年金保険料は16,540円となっているので、一年間だと約20万円です。
年間所得から約20万円を差し引くと、年間所得額はその分減りますよね。
その減った所得額に対して課税されるので、節税につながっていくわけです。

対象は、自己または自己と生計を一にする家族・親族の年金を支払った場合、その全額について控除を受けられます。
自分の年金の分はもちろん、例えば、子供の年金を支払っている方は「自分の年金額+子供の年金額」を控除申請できます。
この場合であれば、二人分の年金保険料約40万円分所得を圧縮できるということです。

厚生年金に加入している方は、会社がその手続きをしてくれます。
しかし、国民年金加入者の方は、自分で手続きをしなければいけませんので、もし「知らなかった・・・」という方がいたら、ぜひ利用してくださいね。

まとめ

社会保険料控除を利用するには、必ずしも年金保険料の領収書が必要ではありません。
ただし社会保険料控除証明書を紛失した場合のリスク回避、また保険料を支払った証拠となるため保管しておくと万全です。
社会保険料控除では、住民税・都道府県税が安くなります。
また、所得税の税率も変わる可能性もあるため大きな節税効果が見込めます。
国民年金に加入している方は自分で手続きをする必要がありますので、忘れないようにしましょう!

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