厚生年金と社会保険の任意継続について

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【はじめに】
会社員は入社すると、会社単位で加入している健康保険(社会保険)と厚生年金に加入する義務があります。企業を退職すると、厚生年金・健康保険(社会保険)の資格がなくなるため、地域単位の国民健康保険への加入が原則となっています。
しかし退職日の翌日から20日以内に厚生年金・健康保険(社会保険)の任意継続を申請できます。任意継続を行うことで得られるメリットがあります。
そこでこの記事では、厚生年金・健康保険(社会保険)の任意継続についてご紹介していきたいと思います。

【退職したときの選択肢】

冒頭でご紹介していますが、企業を退職すると、これまで義務として加入していた厚生年金・健康保険(社会保険)の加入資格が喪失することになります。
通常であれば、退職後にお住まいの地域の市町村役場にて国民健康保険の加入手続きを行うことになりますが、それ以外の選択肢もあります。
例えば、ご家族に会社員の方がいれば、家族の保険の扶養家族に加えてもらう方法や、ご自身で厚生年金・健康保険(社会保険)の任意継続の手続きを行う方法があります。

【任意継続のメリット】

厚生年金・健康保険(社会保険)は、企業単位で加入するものです。
つまり任意で継続しなければ、これまで医療費負担の割合などのさまざまな権利も失われることになります。任意継続は期間限定でそれを延長できる制度です。
そのメリットしては、
・在職中の標準月額報酬が28万円以上の場合は保険料が安くなる
・保険給付についてはこれまで通り(加入する健保組合によって条件が異なる場合もある)
・健康保険の扶養に家族を加えることで、被保険者一人分の保険料で家族も同等に近いサービスを継続することができる。これには条件があり「扶養家族全体の収入が130万円以下であること」「扶養家族が同じ住まいに同居していること」です。
また「家族の結婚などで扶養家族が増えても、同じようにサービスを受けることができる」というメリットもあります。

【まとめ】

今回は厚生年金と健康保険の任意継続について見てきました。
企業で加入していた厚生年金・健康保険(社会保険)は、退職によってその資格が喪失されることになりますが、任意継続を行うことで、これまで通りのサービス・扶養制度などが受けられることになります。
しかし継続できる期間が2年間であることや、退職日翌日から20日以内に、ご自身で手続きを済ませる必要があります。
詳しくは企業の総務担当者や、協会けんぽにお問い合わせされることをおすすめします。

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