老齢年金による合計所得金額はいくらから課税されるのか

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はじめに

老齢年金について、「収入が老齢年金しかない場合も、確定申告は必要なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
もしも確定申告が必要だったのに申告していなくて、脱税してた・・・という事態になっていたら怖いですよね。
そこで今回は、老齢年金の税の徴収の仕組みと、必要な届け出についてまとめます。

老齢年金と所得税~所得税が免除される条件~

公的年金による所得の合計金額が、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下で、他に収入源がない場合、所得税の支払い義務は発生しません。
この場合、年金の受給額から基礎控除、公的年金等控除を引くと課税対象分の所得が0になるためです。ちなみに受給している年金が老齢基礎年金のみの場合は年額約78万円(年によって多少変動あり)です。

しかし、会社員や公務員として働いていた人は厚生年金、共済年金などに加入しているため、年金収入は108万円を超えると考えられます。
その場合は108万円を超えた分の金額が源泉徴収され、税金分が天引きされて年金が振り込まれます。会社などに雇用されて給与を得る場合と同じ仕組みですね。

また、年金収入が108万円を超えた場合で、所得税の控除を受けるには日本年金機構から送られてくる、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という特別な書類を提出しなければいけません。これを提出しないと、受けられるはずの控除が受けられない、所得税率が割り増しされるという事態になり余分に税金を払ってしまうことになります。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の計算手順

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する場合、次の手順で計算をしていきます。
1.年金支給額から社会保険料を差し引きます。社会保険料には、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が含まれます。
2.そこからさらに、各種控除を差し引きます。これには、所得税の基礎控除、公的年金等控除、任意で申請した控除が含まれます。
3.上記で出た額に、所得税率合計の5.021%をかけます。このうち0.021%は2019年現在の復興特別所得税率です。
上記の通り算出した額が、天引きされて年金として振り込まれます。

確定申告不要制度

前述の通り、老齢年金の金額が65歳未満の人で108万円以上、65歳以上の人で158万円以上になると、課税対象となります。ということは、確定申告も自分で行わなければならないのでしょうか。
高齢者の負担を減らす目的で平成23年分の所得税から新設された「確定申告不要制度」により、以下の条件を満したとき、確定申告が不要となりました。

一つ目の条件は、公的年金等の受給合計金額が400万円以下であること。ここで言う公的年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、使用者から支払われる年金、普通恩給、確定給付企業年金です。
二つ目の条件は、公的年金以外の所得金額が20万円以下であること。公的年金の他に、個人年金や生命保険の給付金を受け取っている人、アルバイトをして給与所得を得ている人で、それらが20万円を超える場合は申告が必要となります。

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