郵送でもできる国民年金の手続きについて

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はじめに

国民年金の手続きと言えば市区町村の担当窓口や年金事務所へ出向いて行うことを想像する人も多いのでは?
しかし、実は郵送でできる手続きも結構あります。
緊急事態宣言は解除されたとは言えコロナ禍が完全に収束したわけでもありませんし、新しい生活様式への切り替えも推奨されている昨今。
可能な限りの手続きは実際に市区町村役場や年金事務所まで出向くことなく済ませたいところですよね。
そこで今回は郵送でも可能な国民年金の手続きを紹介したいと思います。

郵送でも可能な手続き

郵送でも行うことが可能な手続きは以下の通りです。

加入

勤め先を退職したり第3号被保険者の方が配偶者の扶養から外れられたりした場合、国民年金への加入手続きを行う必要があり、これを郵送で行うこともできます。
必要な書類は、

(1)「国民年金被保険者関係届書」(年金機構のサイトからダウンロードできます)
(2)離職票などの退職日が確認できる書類のコピーもしくは扶養から外れた日を確認できる書類のコピー

です。
ただし、扶養から外れた理由が配偶者の死亡や、老齢年金の受給資格がある配偶者が65歳になった場合は、(2)の書類は不要です。

保険料の免除や納付猶予

経済的な理由で保険料を納めるのが難しい場合の免除や納付猶予の申請手続きも郵送で行うことができます。
なお、免除や納付猶予を受けるためには本人や世帯主、配偶者についての所得の審査があります。
ただし、その理由が失業による場合、別途必要書類を添付すると本人の所得は審査の対象から除外されます(失業等による特例免除)。
また、2020年6月現在では新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方に向けての臨時特例制度も実施されています。
郵送で保険料の免除や納付猶予の手続きをする場合に必要な書類は、

(1)「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(年金機構のサイトからダウンロードできます)
(2)「雇用保険受給資格者証などのコピー」(失業等による特例免除の場合のみ)
(3)「所得の申立書」(新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例制度を利用する場合のみ。年金機構のサイトからダウンロードできます)

その他の郵送でも可能な手続き

上記以外にも学生納付特例、産前産後期間の保険料免除、付加保険料の申出あるいは辞退といった手続きも郵送で行うことが可能です。

必要書類以外に同封するもの

なお、郵送にて上記の手続きを行う場合には必要書類以外にも「本人確認ができる身分証明書のコピー」および「基礎年金番号もしくは個人番号がわかる書類のコピー」を同封する必要があります。
また、代理人が郵送で手続きを行う場合には委任状や代理人の本人確認ができる身分証明書のコピーも同封が必要になります。

最後に

今回は郵送でも行うことのできる国民年金の手続きを紹介しました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにもできる限り郵送による手続きをご利用ください。

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