国民年金を滞納したら処分されるの?

6acd2006012da9f4a0ae76c0936193b7_s

はじめに

国民全部に、納める義務と納める期間が決められている国民年金。
少子高齢化、さらに超高齢社会がすすむ中、若者たちの年金離れが問題視されています。
そこで今回は、国民年金の滞納やそれに伴う処分、そして免除や猶予・特例制度についても見ていきたいと思います。

申請をするかしないかは大きな差となる

どうしても経済的にきびしくて年金支払いが難しい場合と、十分支払いが可能な状況だが年金料支払いを行わない場合では、国の対応も変わってきます。

まず前者については、国民年金の免除制度や猶予・特例制度がありますので、ぜひ活用していただきたいと思います。

法定免除と申請免除

まず法定免除は、障害基礎年金を受給している方や、生活保護法で扶助を受けている方に対して、国がその支払いを免除するものです。
ついで申請免除は、世帯全体の前年の所得が一定額に満たない場合に、被保険者が申請し受理されることで一部あるいは全部の支払いが免除されます。
その他、失業された方や天災で被害に遭われた方、配偶者からのDV被害者も対象です。

納付猶予・学生納付特例

この2つは、納付が可能となるときまで猶予期間を設けている制度です。

納付猶予は、20歳以上50歳未満までの方に適用されます。
承認されるかどうかについては本人と配偶者の前年所得によって審査が行われます。

つづいて学生納付特例ですが、本人の所得のみで審査・決定されます。
なお夜間や通信の学生も対象となります。

なお、これらの免除や猶予制度を受けている期間は、国民年金の受給資格期間に含まれますが、制度を利用せず放置している場合は未納扱いとなって受給資格期間に含まれません。

年金を滞納するとどうなる?

では、国民年金保険料を滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
この場合、国民年金法の第96条で強制執行の手続きが取られてしまうことが明記されています。

具体的な罰則の流れ

年金を滞納した人が期限がきても放置した場合、支払いを促す電話か手紙が届きます。
それを無視してしまうと特別催告状が届き、それでも応じない場合には最終催告状が届きます。
この状況でも応じない人には督促状が送付され、最終的には財産を差し押さえを告げる差押予告通知書が送られ、その人の財産は国によって厳重な処分がなされることとなります。

まとめ

2018年の厚生労働省のデータでは、国民健康保険料を滞納してしまっている人は、全体のおよそ3割以上にも上るそうです。
国民年金は、世代間扶助の観点から高齢者の生活の基盤となりますので、きちんと納めていきましょう。
そしてわたしたちの老後は、次の世代に支えてもらいましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る