年金保険料納付書の中身と領収済通知書について

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はじめに

国民年金の保険料を納めるには通常「領収済通知書」を使います。
おそらく20歳なったばかりの方や、今までずっと厚生年金に加入していた方は、あまりなじみがない方もいるかと思います。
国民年金加入者には、「年金保険料納付書」という封書がご自宅に送付されます。
この封書の中では、上から順に「年金保険料納付案内書」「国民年金保険料口座振替申出書」「領収済通知書」が同封されています。
これから国民年金を納める方が付き合っていくこれらついて、説明をしてきたいと思います。

年金保険料納付案内書

各納付月の保険料の額や納付期限が記載されています。
年金保険料は全期で12期あり、4月から次の年の3月までの12回払いとなっています。
しかし、一括で支払うことにより保険料が安くなる制度があります。
それは「前納割引制度」というものです。
全期分または、6ヶ月分(上期・下期)を期限内に支払うことで適用されます。
ちなみに、令和2年度の場合であれば、全期前納で3,520円、6ヶ月分前納で810円が割引されます。

国民年金保険料口座振替申出書

支払い方法変更の申請をする用紙で、申請をすると口座振替となります。
口座振替にするメリットは、「楽」かつ「納め忘れ」がなくなることです。
自動的に口座から保険料が引き落とされるので、支払いに出向く必要がありません。
また、こちらもわずかですが保険料が安くなります。
具体的には、1ヶ月あたり50円割引されて、年間だと600円安くなります。

領収済通知書

納付方法が口座振替でない場合、領収済通知書を使って保険料を納めます。
金融機関・郵便局・コンビニで支払うことができます。
領収済通知書の右側に「領収控」、その右隣に「領収証書」があります。
例えば、コンビニで支払うとコンビニ側が領収控を、支払った側が領収証書を受け取ります。
この領収証書は社会保険料控除を申請する際に必要になることがありますので、大切に保管してください。

保険料を支払えない場合は免除・猶予申請を忘れずに!

諸事情により保険料が支払えない方もいるかもしれません。
そういった場合では、放置するのではなく免除や猶予申請をしましょう。
年金を受給できる条件は「年金加入期間が10年以上を満たしているかどうか」です。
免除や猶予申請をすると年金の加入期間に含まれますので、申請することをおすすめします。

最後に

本文では触れませんでしたが、年金保険料納付書にはリーフレットも同封されていて、年金に関する最新情報や年金の仕組みがとても分かりやすく書かれています。
これを読むと年金に対する理解がグッと深まるうえ、損をしないための情報も書かれているのでぜひ目を通してみてくださいね。

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