年金受給のための資格期間が足りない場合はどうするべきか

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はじめに

新型コロナウィルスの騒ぎがはじまる以前に「老後2000万円問題」などというニュースが世間を騒がせましたが、老後の生活を年金だけでやりくりできる時代というのはもう終わりつつあるのかもしれません。
とはいうものの、年金があるのとないのとではかなり状況が変わってきます。
現在、国民年金は月額にして7万円ほど(満額の場合)ですが、このお金があるのとないのとでは大きな違いがありますよね。
このように考えてみると、老後の生活資金において年金の果たす役割はまだまだ大きいもののようです。
ところで、この年金ですが受給するためには資格期間を満たしている必要があることはご存知でしたか?

資格期間とは?

簡単にいってしまえば「年金をもらうためには最低限これだけの期間は保険料を払っていた実績が必要」という期間のことです。
国民年金の場合は120ヶ月、つまり10年間です。
以前は300ヶ月(25年間)でしたが、2017年から期間が短くなりました。
厚生年金の場合、ひと月でも保険料を払ったことがあるのなら老齢厚生年金を受け取れることになっていますが、それもこの120ヶ月という国民年金のほうの期間を満たしていることが前提になっています。
つまり、たとえ1ヶ月であっても規定の月数に足りていなければどちらのほうも1円たりとも受け取ることができません。

期間が足りない場合は?

では、規定の月数に足りていない場合はどうすればよいのでしょうか?

申請による免除や合算対象となる期間がなかったどうかを確認

先ほど「年金をもらうためには最低限これだけの期間は保険料を払っていた実績が必要」と述べましたが、これには例外があります。
たとえば、経済的な事情などにより届け出をせず自分の判断で年金を払っていなかった期間は資格期間の計算に含まれませんが、同じ理由でもきちんと年金機構に申請を行って免除が認められていた期間は計算に含まれます。
また合算対象期間と呼ばれる期間も計算に含まれることになっています。
(どのようなケースがこれに該当するのかについてはいくつかのパターンがありますので年金機構のホームページでご確認ください)
まずはこれらの期間がないかどうかを確認しましょう。
これらの期間があって、かつそれを含めると規定の月数に足りるのであれば大丈夫です。

60歳を過ぎていても加入する

60歳になった後も保険料を払うことのできる制度があります。
これを「任意加入」と呼びます。
この制度は、通常は65歳までしか利用することができませんが、資格期間が足りない場合には69歳まで利用可能です。
ただし、過去にさかのぼってこの制度を利用することはできず、加入は申し込みをしたときからとなっていますので、早めの加入をおすすめします。

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