知っておきたい!年金の納付猶予という制度

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日本国内に住む20歳から64歳の人全員が納める公的年金制度、それが「国民年金」です。この国民年金は毎月定められた保険料を納める事になっています。今回は、その保険料を納める事が難しい場合はどうすればよいのか?という疑問にお答えします。

国民年金には”納付猶予”という制度がある

冒頭でもお伝えしましたが、国民年金は原則、20歳から64歳までの間、毎月納め続けなくてはなりません。しかしながら、どうしてもそれが難しい場合には、納付を待ってもらう事が可能です。これを”納付猶予”と呼びます。

納付を猶予してもらうにはどの様な手続きが必要か?

ここでは、納付を猶予してもらう為に必要な手続きの仕方についてお伝えします。
国民年金を納付猶予してもらうには、担当窓口へ「納付猶予申請書」を提出する必要があります。納付猶予の申請の際に必要となる書類は次の通りです。

本人確認書類

本人確認書類とは次に挙げる物です。個人によって提出する書類が異なりますので注意が必要です。

一つの書類で本人確認が可能な書類

〇マイナンバー(個人番号)カード
〇運転免許証、又は都道府県公安委員会が発行する運転経歴証明書
〇住民基本台帳カード(写真付き)
〇旅券(有効期限内のパスポート)
〇在留カード又は特別永住者証明書
〇身体障害者手帳、又は療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳
〇国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)
〇船員手帳
〇海技免状
〇小型船舶操縦免許証
〇猟銃・空気銃所持免許証
〇宅地建物取引士証
〇電気工事士免状
〇無線従事者免許証
〇認定電気工事従事者認定証
〇特殊電気工事従事者認定証
〇耐空検査員の証
〇航空従事者技能証明書
〇運航管理者技能検定合格証明書
〇動力車操縦者運転免許証
〇教習資格認定証
〇警備員に関する検定の合格証
〇戦傷病者手帳

2つ以上の提示で本人確認が可能な書類

〇被保険者証(国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療、船員保険、介護保険、共済組合)
〇児童扶養手当証書、特別児童手当証書
〇公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書
〇基礎年金番号通知書、または年金手帳
〇改定通知書(年金機構が交付した通知書)
〇住民基本台帳カード(写真の付いていないもの)
〇印鑑登録証明書
〇学生証(写真付き)
〇国、又は地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真付き)
〇国、又は地方公共団体が発行した資格証明書(写真付きで且つ国、又は地方公共団体または法人が発行した身分証明書を除く)

その他の必要書類、上記以外で必要となる添付書類は、窓口で貰える申請書本人控の裏面に記載してある「2.添付書類について」をご覧下さい。

申請窓口は?

納付猶予申請書の提出先となる窓口は、お住まいの市区役所(又は町村役場)の国民年金担当窓口、又はお住まいの地域を管轄する年金事務所です。尚、年金事務所では郵送でも受け付けています。

注意!納付猶予を受けられる条件

国民年金の保険料納付猶予を受けるには次の条件があります。

〇 20歳以上50歳未満である事。
〇 本人及び、配偶者の前年の所得が一定額以下である事。
※一定額とは、扶養親族無しの場合で57万円、扶養親族1名の場合92万円です。

最後に

納付猶予についてお伝えしてきましたが、これはあくまで”猶予”ですので、将来経済的にゆとりが生じたら遡って納付しましょう。それにより、老後にもらえる年金額を減らさずに済みます。納付猶予制度は正しく理解して利用しましょう。

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