年金受給の資格について

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年金は大きく分けると「公的年金」と「私的年金」に分けられます。これらを受給する為には資格が必要となります。公的年金の場合、その資格とは受給資格期間の事を指します。今回は、この年金を受け取る為の資格について見てまいりましょう。

公的年金とは

公的年金とは、誰にでも訪れる老後の生活についてその暮らしを大きく支えるものです。人生100年と言われるようになった今、その長い老後と呼ばれる期間の暮らしを安定したものにする為には、この重要性は大きくなっていると言えます。

そしてこれは、なにも老後の為だけのものではありません。例えば、大きな事故などで障害者になった際に受け取る障害年金や、自身が亡くなってしまった際に、残された遺族の生活を保証する遺族年金と言ったものもあります。

これは、国が運営している全てを指しています。日本では「国民皆年金」となっており20歳以上60歳未満の全ての国民が年金に加入する事となっています。

「国民年金」はその名の通り全ての国民を対象としているものです。また、公的なものでは「厚生年金」があり、これは会社員や公務員といった組織に雇用されている人達が「国民年金」とあわせて加入するものとなっています。

制度を説明する上で「3階建て」という言葉を耳にすることがあるかも知れませんが、この3階建てとは、1階部分を「基礎年金」2階部分を「厚生年金」と呼びこの部分が公的年金の部分になります。3階部分が個人で準備する私的なものとなります。

仕組み上、自営業の方など厚生年金に加入していない場合が多く、国民年金だけの加入となる為、厚生年金に加入している方よりも受け取る額が少なくなる方も出てまいります。この格差を埋めるために「付加年金」や「国民年金基金」といった制度も存在します。

受給資格

基本保険料を10年以上支払っていなければ貰えません。しかし、様々な事情で保険料は猶予や免除されるといった方も出てまいります。これには支払いの「合算対象期間」という期間があり、これを満たした方は年金を受け取る事が出来ます。

また、厚生年金は「国民年金保険料」を10年以上支払い尚且、厚生年金保険料は1ヶ月以上支払った方が受け取る資格が出てまいります。

以上のような条件を満たせば原則65歳からこれを受け取る事が可能です。金額は、保険料の支払いの状況により計算されます。厚生年金の方は原則65歳から年金と厚生年金を受け取る事になります。

それと、年金は老後だけに貰えるものではありません。先にも触れましたが年金には「障害年金」と「遺族年金」という物もございます。何れも条件はありますが、年金は老後だけに頂くものではない事も知っておくことは大事です。

最後に

いくら国民皆年金と申しましても、無条件で全ての人に年金が貰えるものではありません。年金を受給するためには必ず受給資格を満たす事が大前提です。そのためには保険料を定められたとおりに支払う事が何より大切だといえるでしょう。

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