年金受給者が死亡した場合相続の対象になる?年金と相続の関係

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年金受給者が死亡をした場合、遺された遺族は今まで支給されていた公的年金を、遺族年金に切り替えて、継続して年金を受け取ることができます。
このような場合年金は、相続の対象になるのでしょうか?詳しくみてみましょう。

【年金を受け取っている人が亡くなった場合】
年金を受け取っている人が亡くなった場合、年金を受け取る権利が無くなるため「年金受給権者死亡届」の提出をする必要があります。
日本年金機構に個人番号が収録されている人については、この手続きが省略されます。
また、年金は2か月に1回まとめて振り込まれる為、年金を受け取った方が亡くなりまだ受け取っていない年金がある場合は、未支給年金としてその人と生計を同じくしている遺族が受け取ることになります。
必要な書類や手続きについては、年金事務所または各自治体の窓口で相談してみましょう。

【未支給年金は相続の対象?】
未支給年金とは、死亡した年金受給者に支給すべきだった年金が、支給されなかった年金のことを言います。年金は後払いとなっているため、このようなタイムラグが発生するのですが、未支給年金は老齢年金だけではなく、障害年金や、遺族年金を受け取っていた人が亡くなった場合も同様に発生します。
未支給年金は相続の対象にはならず、相続税は発生しませんので間違えないようにしましょう。

【年金と相続税】
また遺族年金は、遺された遺族の生活の保障となるものですので、相続財産にはならず相続の対象にはならず、遺産分割協議の対象にする必要はありませんので覚えておきましょう。
しかし相続税法上は、年金はみなし財産になるため、年金の種類によっては税金がかかるケースがあります。
相続税の対象となる年金は、主に企業が実施している企業年金や民間の保険会社が実施している個人年金などが対象で遺族年金や、国民年金などの国が実施している年金についてはすべて非課税となりますので両者の違いをしっかりと理解しておきましょう。

【相続放棄をした場合】
相続の放棄をした場合でも、遺族年金は受け取ることができます。これは年金の性質が上記のように生活の保障をするものであるため、本当の相続財産ではないためです。
また遺族年金の受取人は相続人になりますが、死亡退職金や、企業年金同様に相続を放棄した人も遺族年金を受け取ることができますので、覚えておきましょう。
年金と相続の関係については、理解できたでしょうか?年金は基本的に相続税の対象にはなりませんが、未支給年金額や、年金の種類によっては税金が課せられる場合がありますので受取時には注意が必要です。

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