祖父母から学資資金の贈与を受けるメリット!いくらまで非課税?

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子育て世帯に嬉しい制度として、平成25年4月にスタートしたのが「子や孫に教育資金の一括贈与制度」です。子供や孫に教育資金の贈与をした場合のメリットや課せられる税金について、みてみましょう。
また、この制度を利用する注意点もあるため合わせてみてみましょう。

【教育費の贈与いくらまで非課税?】
子供や孫に教育資金として贈与する場合1,500万円までなら、贈与税が掛からず非課税になります。
制度をうまく活用すれば、相続税の節税対策にも大きな効果が期待できます。
また、贈与された側も30歳までという期限はありますが、期限内に使いきった場合は、贈与税が掛かりませんのでおすすめです。
他にも具体的にどのようなメリットがあるのか詳しくみていきましょう。

【教育資金贈与のメリット】
教育資金を贈与するメリットとして、下記の様なことがあります。

・贈与税が掛からない
一般的に1,500万円を贈与した場合は、470万円程度の税金が掛かりますが、教育資金を子供や孫に一括贈与した場合税金の負担は掛かりません。

・30歳までに使いきったら贈与税が掛からない
贈与された側も、30歳までに教育資金を使いきった場合贈与税は課せられません。

・暦年贈与と併用できる
教育資金の一括贈与は1,500万円までが非課税になりますが、それ以外に110万円までは贈与税が掛かりません。

【教育資金一括贈与制度を活用する際の注意点】
このように多くのメリットがある教育資金一括贈与制度ですが、以下のような注意点もありますので覚えておきましょう。

・制度を利用できる期間が決まっている
制度を利用できるのが、平成31年3月31日までと決められています。

・領収書の保管が必要
金融機関等の領収書の提出が必要になるため、全て保管しておく必要があります。
その年度中の合計支払い金額が24万円までの場合は、内訳を記載した明細書などが必要です。

・教育資金となるかどうかが不明確
どこから、どこまでが教育資金となるのかが不明確であるため、自身の判断だけでは迷うことがあります。また、下宿代、海外留学滞在費などは教育資金に該当しません。
また、このように贈与された金額が、教育資金として使いきれなかった場合には税金が掛かるため注意が必要です。
更に、兄弟間で贈与金額が異なると親族間でトラブルが発生するケースもあるので、贈与する場合は公平に贈与するようにしましょう。

【まとめ】
教育資金贈与制度は、うまく活用すれば贈与税の負担、相続税対策など大変有効な制度と言えます。しかし、あまりに大金を贈与した場合は30歳までに使いきれなかったため贈与税が発生した、親族間のトラブルが発生した、教育資金がどこまで認められるのか分からないなどの注意点もあります。
教育資金として、贈与する場合はこれらに注意し、受け取るが側にとっても税金が発生しない様にすることが大切です。

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