離婚したら子供にかけていた学資保険はどうなる?離婚後の手続き

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将来の子供の教育費を貯めるという目的で、多くの人が加入する学資保険ですが、契約者名義は夫と妻どちらにした方がよいのでしょうか?
また、離婚した場合には学資保険はどうなるのでしょうか?学資保険は、将来にわたり長期的に加入する事になる為疑問点についてはしっかりと確認しておく必要があります。

【学資保険の名義は夫?妻?】
保険の名義人は夫か妻どちらにすべきでしょうか?保険料は男性と女性では女性の方が安くなる為、妻の名義で加入した方がお得です。しかし、一家の大黒柱は男性であるケースが多く保険料を夫の収入から支払う場合は夫名義で加入した方がよいでしょう。
また、学資保険には契約者が死亡または高度障害になった場合「保険料の払込免除」の制度がある為夫に万が一の事があった場合、その後の保険料は支払わずに満期金を受け取る事ができます。
しかし、妻が契約者になっていた場合一家の大黒柱である夫を亡くし、生活に困窮している時に、学資保険の保険料を家計から捻出していく事は困難でしょう。
結局解約をせざるを得なくなった、という事にならないように契約者は夫婦で収入の多い方がなるようにしましょう。

【夫婦が離婚してしまったら】
10年、20年と加入する学資保険ですから、その間に夫婦の仲が壊れて離婚してしまう、という事も充分考えられます。もし、夫婦が離婚した場合学資保険の名義変更については注意が必要です。
まず、離婚をする事で学資保険の所在が複雑になるのは、財産分与が関係してくるからです。
学資保険は夫婦で築いた財産になりますが、学資保険の被保険者は子供である事から、親権者が管理すべき財産になるのが通常でしょう。
ですから、離婚後には親権者が学資保険の契約者でない場合は名義変更の手続きが必要になります。

【名義変更をしなかったら】
もしも、離婚後にそのまま親権者ではない者が保険の契約者となって学資保険を継続した場合学資保険の満期金は契約者に振り込まれてしまいます。
夫婦間で子供の事を第一に考え、きちんと話し合いができていればこのようなトラブルにはならずに済みますし、名義変更にもすぐに応じてくれるはずです。
離婚手続きと同時に、子供の学資保険に加入している場合はその点についても夫婦間でしっかりと話し合いをしていく事が大切です。

【まとめ】
離婚前には、何かとバタバタとしてしまい様々な手続きが必要になってきます。その一つとして、学資保険があります。親権者と保険の契約者が違う場合は学資保険の名義変更がある事も知っておきましょう。
いずれにしても、将来子供が大きくなった時に困らないようにきちんと整理しておきましょう。

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