生前贈与に大変有利な生命保険とは?知らないと損をするかも

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もしも大事な人がなくなった場合、相続の仕方によって税金の種類が違い金額も大きく変わってきます。ぜひ自分にとって有利な相続の仕方について詳しく知っておきましょう。

【生命保険の生前贈与】

生命保険を利用した生前贈与を行う方法は保険の契約者被保険者、受取人の関係が大事になってきます。まず相続対策をしたい父親が生前贈与をしたい子に贈与します。子供はそれを基に生命保険に加入します。契約者が子供で父親が被保険者、受取人を子供にすると父親が亡くなった場合子供は保険金を受け取る事ができます。また子供が契約者と被保険者で受取人を孫にすることもできます。この場合父親が亡くなった場合贈与がされなくなりますが、保険の継続がされますので子供は自身で保険料を払う必要があります。どちらにせよ契約者が受贈者であるような契約にすることがポイントで、年間保険料を110万円に抑え贈与税がかからないようにしている人が多いのです。

【生前贈与にするメリット】

生命保険を利用して生前贈与するメリットはいくつかあります。

1つ目は現金でそのままもらうよりも多くなる事があり、贈与者が実際に贈与した金額以上に受贈者が受け取る事ができるというメリットがあります。

これは保険会社が資金を運用し受取額を増やす事が可能で結果的に預金口座に現金として置いておくよりも得られる金額は多くなるのです。

2つ目は受け取る時期をコントロールすることができます。現金で贈与した場合に、受贈者がまだ若い場合や性格的に浪費癖などがあり大金を贈与する事に心配な場合もあります。

しかし生命保険を利用することでいつから受取開始にするかを決める事ができます。また受取の方法も一括で受け取るか、何年かに分割して受け取る事もできます。

3つ目に節税対策にもなり、相続した場合の納税の準備金を貯める事が出来る点です。

最後に相続人同氏の無駄な争いを防ぐ事ができます。これは保険金が受取人個人の財産とみなされる為相続で遺産分割の対象にならないからです。

【まとめ】

このように生前贈与に生命保険を使うメリットは多く存在します。また法定相続人の数×500万円は非課税になる事も相続する時には大切な事になりますので覚えておきましょう。生命保険に加入する時には誰が契約者で、被保険者になるか、受取人はだれにするかについて確認しておき生前贈与になるような契約にすることをお勧めします。

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