バイク事故で医療保険は使えるのか?

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はじめに

バイク事故となれば「自動車保険(自賠責・任意)」や「傷害保険・損害保険」を真っ先に思い浮かべるのではないでしょうか。
「医療保険の出番はあるのか?」と疑問になるところです。
結論からいうと、基本的にバイクで事故にあったときは医療保険が使えると考えていいでしょう。もちろん、医療保険の保障内容に適合していることが前提ではあります。

不慮のバイク事故!助けて医療保険!

話の争点となりやすいのが公的医療保険。
すなわち「民間医療保険」と「公的医療保険※」に分けて考える必要があります。
※以降、健康保険とします。

健康保険の場合

厚生労働省はバイクでの交通事故も医療保険各法の法律において、一般の保険事故と同様だと定めています。
つまり、健康保険の「適用範囲内」となります。

──加害者が支払うのだから、健康保険を利用せず自由診療でもいいのでは?
加害者が任意保険に入っておらず、資力もないような場合も考えられますので、基本的には利用すべきといえます。
また「被害者側に過失」があるような場合には、健康保険を利用する方が良いでしょう。

自由診療では、事故により生じた支払分の全額が計上され、その全額について過失相殺されます。
健康保険を利用した場合、「自己負担した部分のみ」について過失相殺がされます。

被害者にも過失があった場合、被害者の過失に応じて損害賠償額をします。
交通事故では当事者同士の過失割合によって、被害者・加害者に対する請求額が減殺されます。

例えば、過失割合が6(加害者):4(被害者)として、医療費が100万円とすると(便宜上、自由診療と保険診療の金額を同じとします。)、自由診療の場合、金100万円を自己負担で支払い、加害者に請求できるのは金60万円ですので、差引金40万円のマイナスになります。

一方、保険診療だと、自己負担が30万円で、加害者に対して18万円請求できますので、差引きの12万円のマイナスで済むことになります。
特に被害者の過失割合が大きい場合、健康保険を利用した方が過失相殺の影響を受けにくく、結果的に被害者の受け取る金額が増えることになるのです。

そのため、過失相殺されるような事故の被害者となった場合には、保険診療の方がメリットが大きいといえるでしょう。

民間医療保険の場合

医療保険は相手方からの賠償金の有無や額にかかわらず、入院や通院にかかった治療費を保障してくれます。

・自動車保険とは別で保険金を受け取ることが可能
・受け取った賠償金と保険金とが相殺されることはありません
・全額治療費やその他にかかる費用に使えます

実質、治療費やバイクの修理費用なども含め、損害を上回るほどに手厚く保険でカバーできるケースもあります。

突然の事態にあわてることなく対応するためには、自身の加入状況・保障内容の確認が必要不可欠です。
それらを踏まえたうえで無駄な部分を削ることは、保険料抑制にもつながります。

最後に

バイクをクルマと比べると、身体がむきだしで車体に守られていません。
バイクによる事故では身体へのダメージが大きく、治療費がかさむことも多々あります。
ある統計では、重症率はクルマの約6倍、致死率は約4倍というデータがあがっています。
安全運転を常に心がけながらも万が一に備えて保険加入を検討しましょう。

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