医療保険における180日ルールについて

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はじめに

一般的な入院期間の短縮化に伴い、入院保障期間の短い民間医療保険も増えてきました。
しかし、医療保険には180日ルールというものがあります。
このため、保障期間の短い保険に入っていて、退院から短期間のうちに再入院することになった場合はカバーされない入院期間が発生してしまう場合があるので注意が必要です。
詳しくは以下で見ていくことにしましょう。

180日ルールとは?

病気やけがをしたとき、その症状によっては病院に入院して治療を受けることになります。
近年、その期間が全体的に短くなる傾向にあります。
その主な理由として挙げられるのは医療技術の発達です。
たとえば手術。
技術の発達により、最近では内視鏡や腹腔鏡を使うケースが多くなってきました。
これにより、以前であればお腹や胸などをメスで大きく切り開くことをしなければ治療が難しかったような病気でも、ごく小さな穴を開けるだけ、あるいは身体の表面をまったく傷つけることなく治療できるケースが増えてきています。
そのおかげで身体に対する負担がかなり少なくなり、以前よりも早く回復・社会復帰することが可能となってきているのです。

さらに、国の政策も関係しています。
国としては医療費の増大を何とか抑制したいところです。
そこで、入院期間が短いほうが医療機関側にとって有利になるシステムが導入されるようになりました。
こういった要因により、以前に比べると最近では入院する期間が全体的に短くなってきているというわけです。

そして、これに伴って民間の医療保険で入院が保障される期間も短縮化される傾向にあります。
最近では、その期間が60日という商品も増えてきました。
そこで気をつけておかなければならないのが、180日ルールの存在です。
これは簡単に言うと、退院から180日以内に同じ症状あるいは医学的に関連のある症状で再入院することになった場合は、1回の入院として扱うというルールのことです。

たとえば、ある病気で50日間の入院をしたとしましょう。
退院から1ヶ月後、同じ病気でさらなる治療が必要となり、30日間の再入院をしたとします。
このケースで、加入している保険の入院保障の上限が60日であれば、給付金が支払われるのは初回入院の50日分と再入院のうちの10日分だけです。
再入院の残り20日間については給付金をもらうことができません。
つまり、初回の退院から再入院まで180日以上が経過しておらず、かつ同じ病気での再入院であるため、50日+30日で80日間の1回の入院とみなされるということです。
このため、給付金をもらうことができるのは上限の60日分だけで、残りの20日間に関しては保障がないということになってしまうのです。

まとめ

症状によっては一度退院したとしても、半年以内に再入院をしなければならないケースは珍しくありません。
その場合、先ほどの例のように未保障となる入院期間が生じてしまうこともあります。
医療保険を選ぶときにはこの点に注意が必要です。

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