学資保険の受取人で税金はどう変わる?

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はじめに

「子どもの教育資金として効率的に貯蓄していきたい」
多くの親御さんがそう考えて学資保険へ加入しています。
満期になれば積み立てたお金が給付金として戻ってきますが、そこに税金がかかってくることをご存知でしょうか?
「自分が貯めたお金が返ってくるだけなのに税金がかかる?」
「子どもが受け取る保険金に税金がかかるとすると不安だ」
そう思う方も少なくないでしょう。
このような税金の悩みをなくすためにも、今回は学資保険にかかる税金がどうなっているのかを見ていきましょう。

受取人と税金

学資保険の受取人は主に以下の二通りです。

受取人=契約者となるとき

親が契約者として学資保険に加入し、満期になれば自分で保険金を受け取って教育資金に充てるという場合。
これは他人からみれば「自分のお金を運用して一定期間後にその利益を上乗せして受け取った」ということになるので所得税がかかってきます。
さらに注意したいのは受け取り方で所得の分類が変わってくること。
例えば年金のように毎年決まった額に分けて受け取れば雑所得になり、逆に一括で受け取った場合は一時所得となり税額の出し方が異なります。
それぞれの計算方法は以下の通りです。
雑所得=(「年金形式でもらった保険金の年額」-「支払った保険料(もらった保険金の額に該当する分)」)× 税率
一時所得=(「保険金総額」-「支払った保険料」-特別控除額50万円)× 1/2 × 税率
と、なります。
見ての通り、一時所得には特別控除があります。さらに課税される部分は半分に圧縮された上で税率がかかるのです。こう見ると一括で受け取る方が税制面でお得といえるでしょう。

受取人が子どものとき

では、保険金の受取人が契約者の子どもであるときはどうなると思いますか?
こちらも第三者の視点から見れば分かりやすくなります。
「親がお金を貯めて運用したあと、その子へあげた」となるので、このときは贈与税がかかってきます。
計算は以下です。
贈与税=(もらった保険金-基礎控除110万円)× 税率
となります。
学資保険を満期で受け取る場合、その額が110万円以下となるケースはあまりなく、200万円とか300万円といった金額になるのが普通ですので、受取人を子どもにした場合は一般的には税金を納めないといけないでしょう。

まとめ

今回は、学資保険の受取人を誰にするかで税金がどう変わってくるのかについて紹介しました。
学資保険の場合、受け取った保険金の総額から支払った保険料の総額を差し引いた額、つまり「利益」が50万円をオーバーするようなケースはほとんどありません。
したがって、受取人=契約者(親が保険料を支払って、親が保険金を受け取る)という形で、かつ一括で受け取るようにしておくのが一般的には有利ということになります。
そうしておけば一時所得ということになり、ほとんどの場合その所得額が特別控除の枠内に収まるので税金は納めなくて済むという形になるのです。
なお、今回紹介した話は一般的な内容であり、学資保険をどのような受け取り方が良いかといった点は個々の事情によって異なるケースもありますので、不明な点などがあれば信頼できる保険の専門家に相談するようにして下さい。

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