離婚をしたら学資保険の受取人はどうするべき?

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はじめに

子どもの将来に備えて加入している人も多いと思われる学資保険。
その大半が契約人=受取人にしているか、契約人を夫にし受取人を妻にしているはずです。
夫婦生活に問題がなければ何も気にすることはないのですが、もし、離婚するようなことになったらそうはいかないですよね。
そこで、離婚したら学資保険の契約をどうしたらいいのかを簡単にですがご説明します。

契約はそのままがいいの?

説明に入る前に前提として、学資保険の契約人と受取人を夫とし、離婚後に親権を持つのが妻だとします。
この場合、離婚後も契約人と受取人の名義をそのままにしていいのか気になりますよね。
離婚しても子どもの将来については意見が合い、良好な関係が築けているのなら名義変更をする必要はないでしょう。
むしろ、そのままにしておいた方が教育費の負担が減り、経済的に助かります。

ただし、夫が保険料を養育費の一部としてみている場合は考えものです。
なぜなら、この場合、保険料を差し引いた分の養育費しか受け取れないからです。
そうなると経済的に苦しくなる可能性があるので、事前に話し合って解決しておきましょう。
それから、もちろんですが関係が良くない場合は名義変更をおすすめします。
それは学資保険に限らず保険は契約人に大きな権限があるからです。

契約人は自由に受取人を変えたり、契約を解除できたりします。

つまり、親権者に相談する必要もなく勝手に契約解除ができてしまうのです。
また、契約も受取も夫だと保険金がおりても渡してもらえない可能性があります。

要するに、親権を持たない方を名義人のままにしておくと、保険料を払わなくて済むといったメリットはあるものの勝手に契約解除されたり、保険金を受け取れなかったりといった不都合が生じる可能性があるということです。
ですから、そのような不安の残る相手なら迷うことなく名義変更の話をするべきでしょう。

保険金を受け取るタイミングも重要です!

学資保険には離婚するしないを問わず、重要なポイントがあります。
それは保険金を受け取るタイミングです。

大抵は子どもが18歳になったときに保険金を受け取る形にしているはずです。
これなら大学の入学資金には活用できますが、受験費用はどうでしょう?
18歳になる前に受験をするというのは十分ありえます。

そうなってくると学資保険とは別で資金を調達しなければなりません。
センター試験料は3教科以上受けると約1万8000円、国公立大学の二次試験料は1校につき平均で1万7000円程度となり、私立だと3万から6万、平均で3万5000円程度の受験料が1校につきかかります。
つまり、単純に受験する大学の数が多ければ多いほど費用がかさむと言えます。

また、離れた場所に試験を受けに行くとなると、そこまでの交通費や宿泊費もかかってきます。
これらを計画的に学資保険とは別で準備できるのならいいのですが、そうでないのなら保険金を受け取るタイミングなどの契約内容を見直す必要があります。

それから、子どもが進学する可能性がない場合も同様です。
進学する可能性がないにも関わらず保険料などを変えないのは負担を重くしているかもしれないですからね。
学資保険は子どものためのものですから、その状況に合わせて適時見直すのがベストでしょう。

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