学資保険の受取人をどう決める?

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はじめに

民間の保険に加入するときは、ご自身で決めることがいくつかあります。
その中で「人」を設定するものとして、「契約者」と「被保険者」そして「受取人」を決める必要がありますね。
そこでこの記事では、学資保険で最適な受取人の設定を中心にご紹介していきたいと思います。

学資保険契約に関わる「人」について

ご存じの方も多いかと思いますが、保険加入時には保険契約を結ぶ人(保険契約者)、学資保険の保障を受ける人(被保険者)、そして保険金を受け取る人(受取人)を設定します。

保険契約者は、その名の通り保険会社と直接契約を結び保険料の支払いを行う人です。加えて保険契約内容の変更や見直しをすることもできます。一般的に保険契約者にはご両親のどちらかがなることが多いですが、中にはおじいちゃんやおばあちゃんがお孫さんのために加入するケースもありますね。
また学資保険の被保険者(保障を受ける人)は、お子さんあるいはお孫さんということになります。
そしてお祝い金や満期保険金などを受け取る人には、通常学資保険の契約者本人がなりますが、別の人に設定するケースもあります。

学資保険金を受け取る人とそのタイミングによる税金の違い

学資保険には、保険金を年金形式や一括受け取るなど、さまざまなケースがあります。
これをどのように設定するかで、かかってくる税金が変わります。
契約の際には、このことも踏まえて決めていきましょう。
次の項では、契約者と受取人が同一の場合に絞って見ていきたいと思います。

契約者が保険金を受けたときのメリット

学資保険の保険金には受け取る人や受け取り方によって一時所得や贈与として税金がかかります。
この中でベストだと思われる選択は、保険契約者がそのまま受け取り人となり、一括で受け取るケースでしょう。
これは税法上一時所得となるので、50万円の特別控除が受けられます。

たとえば月々の保険料を15,000円として、10年間(120か月)支払って保険金総額が180万円になったとします。そして受け取った保険金が200万円だったとすると、一時所得の計算は、
200万円(満期の保険金額)−180万円(払込保険料総額)=20万円
となりますね。
これから控除額50万円を引くと-30万円となるので、課税されないという計算になります。
※同時にほかにも損害保険など一時所得がある場合は合算されますので、計算が変わります。

一方、保険金を分割する年金形式にすると税法上では雑所得となります。
そして雑所得には特別控除がつきません。これは注意すべき点ですよね。

まとめ

確かにお子さんの成長段階で資金が必要な時期は何度かあります。
しかしできるなら大学入試時期など、一番お金が必要と思われる時期にターゲットを絞っておくと、家計にも優しい学資保険の備え方といえるようです。

さてあなたはどう備えますか?
さまざまな保険商品から、ベストなプランの保険商品をチョイスできるよう、複数社の資料を取り寄せたり、オンラインで保険の専門家に相談するなどしてみましょう。きっとあなたにあったベストな保険が見つかることでしょう。

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