贈与税の心配をせず孫に学資保険をプレゼントするには?

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はじめに

目に入れても痛くないくらいにかわいい孫。
そんなお孫さんのためにできることは何でもしてあげたいと考えているおじいちゃんやおばあちゃんも多いのではないでしょうか。
中でも孫のために将来必要になる学費を手助けしてあげたいと考えている方も少なくないと思います。
将来の学費の備えといえば学資保険がポピュラーな存在ですが、そのままおじいちゃんやおばあちゃんが契約してしまうと贈与税の問題が発生してしまいます。

そのまま契約するのはおすすめしません

贈与税という税金は1年間のうちに110万円をオーバーした分に対して課せられることになっています。
それ以下の金額であれば税金がかからないということです。
一方、学資保険で受け取るお金はいくらくらいかといえば、200万円ないし300万円が相場といったところです。
したがって、もしおじいちゃんやおばあちゃんが契約者、受取人がお孫さんとなって学資保険を契約すると受け取るときに税金がかかることになってしまいます。

また、学資保険には生命保険のような一面もあります。
契約者に万が一のことがあれば、その後の保険料は支払う必要がなくなる一方で、あらかじめ定めておいた時期が来れば保険会社からのお金はちゃんと支払われるからです。
このため、おじいちゃんやおばあちゃんが契約者になると保険料が高くなったり契約そのものを断られたりする可能性もあります。
では、お孫さんに学資保険をプレゼントしてあげたい場合はどうすればよいのでしょうか?

子どもに保険料をプレゼント

この場合、ご自身の子どもさん、つまりお孫さんのお父さんやお母さんに「孫のためにこのお金で学資保険に入ってあげて欲しい」と伝えて保険料をプレゼントしてあげるのが一番おすすめの策です。
実際にお孫さんの学費を支払うのは子どもさんになるはずですので、そのお金で子どもさんが契約者と受取人になって契約をすれば税金の心配はほとんどありません。
もちろん、まとまった額を一度に渡してしまうと税金の心配がありますので、1年で110万円をオーバーしないよう何年かに分けてプレゼントしてあげる必要はあります。
また、この場合であっても毎年同じような時期に同じような額をプレゼントしてしまうと、110万円をオーバーしていなくても税金が課せられてしまうケースがあります。
そうならないためには、プレゼントする度に子どもさんとの間で契約書を交わしておいたり、あるいはプレゼントする時期や額を毎年変えたりすることをおすすめします。

最後に

今回は贈与税の心配をすることなくお孫さんに学資保険をプレゼントする方法について紹介しました。
なお、学資保険にもいろいろな商品があり、商品ごとに特色は異なってきます。
お孫さんにピッタリの学資保険を選ぶには保険のプロまで相談されることをおすすめします。

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