学資保険でかかる税金についてわかりやすく解説!

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学資保険は、お子様の将来の教育費を計画的に準備するための保険として多くの方が活用していますが、満期保険金や祝い金を受け取る際に税金がかかるケースがあるため、しっかりとした理解が必要です。この記事では、学資保険にかかる税金の仕組みや控除のポイントを詳しく解説いたします。

 

目次

  1. 学資保険にかかる税金の基本
  2. 満期保険金や祝い金を受け取る際の税金
  3. 解約返戻金の受け取り時の税金
  4. 保険料支払い時の所得控除
  5. まとめ

 

  1. 学資保険にかかる税金の基本

学資保険には、保険金や祝い金が支払われる「給付金」と、途中解約による「解約返戻金」があります。これらの給付金や返戻金に対して、税金がかかる場合があります。特に、税金が発生するかどうかは、保険の契約者と受取人が誰であるかによって異なり、所得税や贈与税が関わることもあります。

 

  1. 満期保険金や祝い金を受け取る際の税金

学資保険では、お子様の年齢や進学に合わせて祝い金や満期保険金を受け取ることができ、これらが「一時所得」として課税対象になることがあります。

一時所得の計算方法

契約者が受け取る場合、一時所得として以下の計算式で所得税が課せられる可能性があります。

(受取金額 – 払込保険料総額 – 特別控除額50万円)÷2

上記のように、支払った保険料と特別控除額50万円を差し引いた残りの半分が課税対象になります。ただし、合計で50万円以下の場合は税金がかかりません。

受取人が子供の場合の贈与税

もし受取人が子供である場合、その金額は贈与税の対象となります。ただし、年間110万円までの基礎控除が適用されるため、基礎控除内であれば贈与税は発生しません。

 

  1. 解約返戻金の受け取り時の税金

契約を途中で解約した場合には「解約返戻金」が支払われます。この解約返戻金も一時所得として扱われ、一定額以上であれば課税の対象になります。契約期間中に支払った保険料の総額と特別控除額50万円を差し引いた半額が課税対象となりますが、場合によっては非課税となることもあるため確認が必要です。

 

  1. 保険料支払い時の所得控除

学資保険にかかる税金について、所得控除が受けられる場合もあります。例えば、学資保険は「生命保険料控除」の対象となるため、年間の保険料支払い分に応じて所得税や住民税が軽減される可能性があります。

生命保険料控除の適用

学資保険の支払保険料は生命保険料控除として、年間最大12万円(住民税の場合は最大7万円)まで控除が受けられます。これにより、節税効果を得ることができるため、毎年の確定申告や年末調整での申告を忘れないようにしましょう。

 

  1. まとめ

学資保険は、教育費用を計画的に準備できる便利な保険ですが、受け取る際や解約時に税金が発生する可能性があります。特に、給付金の受け取り方法によって所得税や贈与税が異なるため、契約内容をよく確認し、必要に応じて税務相談を行うと良いでしょう。また、保険料支払い時の控除をうまく活用し、節税対策もあわせて行うことをおすすめします。

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