医療保険で孫により多くの財産を相続させる方法とは?

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様々なところで増税が相次ぐ中、平成27年度から相続税が増えました。
なかなか景気が回復せず、子や孫の世代には厳しい金銭問題が待っているというニュースが多い今、なるべく多くの財産を残してあげたいと思う方も増えているのではないでしょうか。今回は、医療保険を使った相続方法を説明したいと思います。

【なぜ医療保険を使うのか】

たとえばあなたが孫に相続させたい財産が1000万円あるとします。しかしそのまま現金で渡すと相続税も大きくかかります。
そこで「相続財産評価額」をいかに抑えるかが大事になってきます。相続財産評価額とは、税金をかけられる財産の価値の金額を具体的に数値化したものです。そこで医療保険を使い、現金でなく医療保障に変えて税金対策をしようというわけです。

【医療保険で相続税対策をするためのポイント】

「相続財産評価額」と、「子」ではなく「孫」に財産を相続するということが大きなポイントとなります。

・契約者を祖父とし、被保険者を孫に指定する。
お子さん、お孫さんがいる場合、どちらも相続対象となります。しかし医療保険で「より」長く被保険者として権利を残したいと思うと、お孫さんを選ぶことが相続税対策となり保険契約を継続することができます。

現在、保険契約者の権利の相続財産評価額は解約返戻金相当額となっています。
医療保険では解約時の払戻金はわずかで、多くても日額給付金の10倍ほどです。
例として、日に10000円が支払われる医療保険があるとします。そうすると、10倍として計算するとこの保険の相続財産評価額は10万円ですね。
相続財産評価額を10万円になるべく抑えたいわけです。その額が上がれば上がるほど、相続税も上がります。

・一度に保険料を支払う
保険料は全期前納で支払います(契約時にまとめて支払う)。

・保険料の払込期間は短くする
払込期間の後は未経過保険料となります。その未経過保険料も相続財産評価額に含まれます。
払込期間が短いほど相続財産評価の額を低く抑えることができます。

・生命保険+医療保険を使ってさらに安心に
実は医療保険では孫に医療保障の権利を与えることができますが、現金では渡せません。
その代わり生命保険の非課税枠制度を使えば現金(保険金)として残すことができます。

【まとめ】

確かに現金も大切なものではあります。しかし医療保険として権利にすればお孫さんは長い期間その医療が必要になったときにかけるお金の負担が大きく減るというメリットがあります。さらに医療保障分の財産は非課税となるため大きな相続税対策となるわけです。
あなたも上手に医療保険を使ってお孫さんに大きな安心をプレゼントしませんか?

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