公的医療保険の医療費控除とセルフメディケーション税制について

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【はじめに】
公的医療保険の際の医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間の自己または生計を共にする家族の医療費が一定額を超えたときに、その金額を基にして計算した金額の所得税控除が受けられる制度です。
ではインフルエンザなどの予防接種は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
この記事では、公的医療保険・医療費控除制度においての、予防接種の取扱いについてご紹介いたします。

【予防接種は医療費控除の対象となるか?】

予防接種は健康維持と予防のために重要です。
しかし医療費控除制度においては「治療費」が対象の控除のため、一部の予防接種を除いてインフルエンザの予防接種など、「予防」を目的としたものに関しては対象外となります。乳幼児の定期的な予防接種や任意の予防接種においても例外ではありません。
※各市区町村では平成26年10月以降、65歳以上の高齢者を対象に肺炎球菌の予防接種は、助成金の対象となり一部自己負担または無料となっています。また乳幼児の予防接種は基本的に各地域で、無料で受けることができます。

【医療費控除で対象となる予防接種とは?】

前項でも触れていますが、予防接種は基本的に医療費控除の対象外となります。
しかし医師が治療に必要と判断した場合には、対象となります。
例えば、インフルエンザに感染することで、持病の悪化を招いたり、著しく免疫が低下していて命の危険を伴うときなど、医療の指示によって医療費控除の対象となるケースがあります。

【セルフメディケーション税制】

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例制度で、平成29年1月1日から始まっています。
こちらは医療費控除との併用はできませんが、スイッチOTC医薬品を購入した場合などの合計金額が、1年間で12,000円を超えた場合に、超えた金額(88,000円を上限)を、所得税から控除できる制度です。
この特例は健康維持と病気予防を目的としています。
対象となるのは、「特定検査」「予防接種」「健康診断」「定期健康診断」「がん検診」となります。
予防接種は基本的に医療費控除の対象にはならないのですが、セルフメディケーション税制の対象にはなっていますので活用しましょう。
※セルフメディケーション税制は確定申告の際に、医療費控除との選択になります。

【まとめ】

いかがでしたか?
予防接種は、お子さんから高齢の方までの健康維持や、予防に重要となります。
医療費控除の対象とはなりませんが、セルフメディケーション税制の対象になりますので、確定申告の際にご検討されてみてはいかがでしょうか?

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