- 2019-1-28
- 医療保険
【はじめに】
「病気やけがなどに備える」という意味合いで医療保険と兄弟のような関係にあるのが、就業不能保険と所得補償保険であるといえます。
また、医療保険が病気やけがによる「短期的」な保障をするものであるなら、就業不能保険や所得補償保険は「長期的」な就労不能状態に備える保険です。
さらに収入保障保険といった万一死亡した場合残された家族に対しての収入保障をする保険もあります。
今回は収入保障保険や年金保険で給付金を受け取った際に税金がかかるかどうかについて考えてみたいと思います。
【収入保障保険の死亡保険金に税金はかかるのか?】
収入保障保険の死亡保険金は契約者と被保険者が同人物である場合、初年度の保険金受取の際には相続税の課税対象になります。
また、2年目以降は雑所得として扱われ、毎年受け取るたびに所得税が課税されることになります。
それから、契約者と受取人が同じ人物の場合では死亡保険金は年金とみなされ、こちらも雑所得として所得税課税の対象となります。
さらに、受取人、契約者、被保険者がすべて異なる場合には、初年度の給付金受取が贈与税の課税対象となり、2年目以降には雑所得として区分され所得税が課税されます。
【年金保険金の場合はどうか?】
年金保険金とは、個人年金保険などで一定の年齢に達した場合に一生涯もしくは一定期間にわたって毎年継続的に給付される保険金です。
この場合契約者と受取人が同じケースでは、所得税が雑所得という区分で課税されることになります。また契約者と受取人が違う場合には、受取開始年には贈与税が課税され、2年目以降に毎年受け取る場合には所得税がかかります。
【解約返戻金・満期保険金はどうなるのか?】
解約保険金とは、終身保険などを途中で解約した時に受け取れる保険金のことで、また満期保険金は生存保険などで満期に達した時に受けられる保険金のことです。
両者の場合、契約者と受取人が同じ場合には一時所得として所得税がかかります。
また、契約者と受取人が違う場合には贈与税が課税されます。
【まとめ】
いかがでしたか?
今回は税金がかかる場合の保険金について紹介しましたが、課税対象にならない保険金や給付金ももちろんあります。医療保険や介護保険、がん保険で受けられるような、入院給付金や、手術給付金、介護保険金などがそれらに該当します。しかし受取人と被保険者が同じで被保険者が死亡した後に保険金の請求がされた場合には相続財産とみなされ相続税の対象となる場合もあるので注意しましょう。