- 2019-4-12
- 医療保険

【はじめに】
公的医療保険は加入している会員の協力の下、保険料を出し合い運営されるシステムになっています。
この場合、患者が負担する医療費は1~3割で、残りは加入している医療保険の支払になっています。
また、公的医療保険制度への加入は国民全員の義務になっていてその種類により保障内容が若干違います。
さらにわが国は国民皆保険制度のためサラリーマンを対象とした「被用者保険」という保険もあります。
今回、公的医療保険とはどのようなものか、また、「健康保険」について紹介したいと思います。
【公的医療保険の対象者】
・国民健康保険とは
公的医療保険の代表的なものとして挙げられる国民健康保険は、「都道府県」や「市区町村」の運営になります。
また、国民健康保険の加入対象者は、自営業者の家族や農業従事者・年金生活者・長期在留する外国人などとなります。
・健康保険とは
国民健康保険が行政機関の運営であることに対し、健康保険の運営は全国健康保険協会や企業が設立した健康保険組合になっています。全国健康保険協会が運営する健康保険は協会けんぽと呼ばれています。また、健康保険組合が運営する組合管掌健康保険は組合健保と呼ばれます。
「協会けんぽ」は中小企業で「組合健保」の加入は大企業の従業員が多いのが特徴です。
健康保険の加入対象者は民間企業で働く会社員などで勤務先での加入になります。
次の項では「健康保険」についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。
【会社員の方必見!健康保険の対象項目となるのは】
会社員の方が病気やケガをした場合には、治療に必要な「診察・検査・手術、入院」は健康保険ですべて受けることができます。対象となるのは下記の項目です。
1.診察・検査
体の異常・ケガや痛みなどに対する治療や検査を受けることができます。
2.薬や治療に関して
治療に必要な薬代は厚生労働省が認める薬価基準で計算され支給されます。またその他の治療で使うガーゼや包帯などは治療材料の対象として支給されます。「義足・義手・松葉杖」などに関しては必要な期間だけの貸出しになります。
3.処置や手術などに関して
手術はもちろん、注射や放射線治療といった色々な療養指導・処置も受けることができます。
4.在宅療養や看護について
難病や末期ガンの方が、在宅療養・医師訪問診療を受けるときに必要となる訪問看護事業者の看護師介護といったサービスを受けることができます。
5.入院等について
医師の認める入院の場合、療養時の世話や看護も受けることができます。
病室に関しては一室分の支給になりますが、個室の場合には差額室料が自己負担になります。入院中の食事療養及び生活療養については、1食につき決められた標準負担額が必要です。
【まとめ】
公的医療保険制度は、国民の社会保障の一部分を担うもので誰しも無関係ではありません。加入している医療保険・制度についてしっかり把握しましょう。
最後までのお付き合いありがとうございました。