医療保険の限度額について

【はじめに】
公的な医療保険においては、医療機関の窓口での支払いが高額になった時に備えて「高額療養費制度」というものがあります。

この制度の特徴は、あらかじめ決められた自己負担限度額を超えた分が後々払い戻されるというものです。

今回は公的医療保険で活用できる高額療養費制度の自己負担限度額についてお伝えしたいと思います。

【年齢や所得によって限度額は異なる!】

医療保険によって適用される自己負担限度額は対象者の年齢、所得によって変わります。

・高額療養費制度における70歳未満の方の限度額
70歳未満の方の限度額は、以下の5つの所得によって限度額が区分されています。

1.年収約1160万円以上の方の場合
252600円+(かかった医療費-842000円)×1%

2.年収約770万円から約1160万円の方の場合
167400円+(かかった医療費-558000円)×1%

3.年収約370万円から約770万円の方の場合
80100円+(かかった医療費-267000円)×1%

4.年収約370万円までの方
57600円

5.住民税非課税の方
35400円

※今回詳しい内容は割愛いたしますが、70歳以上については、現役並み所得者と一般的な所得者の場合で自己負担限度額が異なります。
また、自己負担限度額は年度によって厚生労働省が見直しをすることもあるので利用するなら適時確認をしてください。

【払い戻しの対象とならない医療費について】

高額療養費制度の自己負担限度額の対象とならない医療費は以下のようなものがあります。

・差額ベッド代
・食費
・居住費
・先進医療にかかった費用
・保険外併用の療養費差額部分  など

これらの医療費は高額療養費の支給対象とはならないので気を付けましょう。

【限度額適用認定証とは?】

高額療養費制度では、自己負担限度額を超えた分の払い戻しは多額の医療費をまず立て替えてから行われます。しかし、あらかじめ「限度額適用認定証」の申請をし、認定証が交付されることで医療機関ごとのひと月の支払額が自己負担限度額までになります。

また、高額療養費の支給対象者と同じ世帯で生活していて、かつ同じ公的医療保険に加入している方の場合、その方の自己負担額と合算することができます。
この時、合算額が一定額を超えた場合、高額療養費として支給されます。

【まとめ】

医療保険の支払い限度額が定められた高額療養費制度は、直近の12ヵ月間に3回以上制度の適用が該当した場合さらに負担限度額が下がることもあります。
医療費の負担限度額などをうまく活用して万が一の備えとしてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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