ぎっくり腰で医療保険はおりる?

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はじめに
作業やスポーツなどで体を動かしているとき、ぎっくり腰などの腰の異常が出たら病院や整骨院で治療してもらいますよね。
初めてぎっくり腰になった方は「治療費に保険金はおりるのか」「給付金の申請ができるのか」などなど気になる方も多いと思います。
今回は「ぎっくり腰で医療保険はおりる?」というテーマでお話していこうと思います。

腰のトラブルと治療費について
まず、一般的に起こりやすい腰のトラブルと、その治療費についてみていきましょう。
腰のトラブルは大きく分けて3つに分けられます。

1.ぎっくり腰
医療機関では、腰部挫傷(ようぶざしょう)や腰椎捻挫(ようついねんざ)と診断されます。椎間板など、腰の組織が損傷している状態で、適切な治療を行わないと慢性化する場合があります。

2.椎間板ヘルニア
椎間板(ついかんばん)が脱出または突出し、座骨神経の始まる部分である腰の神経が刺激されることで、痛みが発生する疾患です。
ぎっくり腰だと思って病院に行ったら椎間板ヘルニアと診断されたという事例が多いようです。

3.腰部脊柱管狭窄(きょうさく)症
年齢とともに腰骨が変形し、腰の神経が圧迫されることによって一時的に歩けなくなる疾病のことを言います。

このような腰のトラブルは、地域や病院によって違いがあると思いますが、医療保険の適用がないととても高額です。

慢性腰痛の場合、整形外科であれば公的健康保険3割負担で初診料からリハビリと薬代の合計で1810円。
保険適用外である鍼灸院では初診料と診察代で合計約8000円、整骨院では初診料と診察代で合計約7000円です。
さらに、手術方法によっては保険適用のものとできないものがあり、約25万~40万円かかります。

ぎっくり腰の場合、整形外科では初診料と診察代で合計約2810円、MRIやレントゲンを撮るとさらに追加料金が発生します。ぎっくり腰の場合は、整形外科と整骨院のみ健康保険適用で3割負担になります。

カイロプラクティックでは保険の適用はなく、初診料と施術費用で計1万円もかかってしまいます。

ぎっくり腰は保険適用?
今回のテーマであるぎっくり腰ですが、上記に挙げたように病名がついているので、民間医療保険の給付が適用されます。ケガではないため損害保険は適用されません。また、他にもいくつか注意点があります。
古いタイプの医療保険は5日以上の入院でないと給付がおりない場合があります。現在加入中の医療保険の契約内容を確認しておきましょう。
医療保険によっては病歴や服用中の薬などを事前に告知する必要があり、慢性的な腰痛も告知義務の対象になります。違反すると給付金がおりない場合がありますので注意しましょう。
整骨院や鍼灸院で治療をした場合もそれぞれ注意点があります。
整骨院では同時期に他の医療機関で治療をすると健康保険の適用外になります。
一方、鍼灸院の場合は診察できない所があることや、医師の同意書(有料)が必要になるので注意が必要です。

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